いつも勉強させてもらっています。
債権差押え(口座)を考えているのですが、経験がないものですから教えていただければ幸いです。
疑問は次の2つです。
①口座を差押えた後、その口座は債務者において使用できるのか。
②差押えの効力はいつまでなのか。
(仮に、差し押さえた直後や翌日に入金があった場合、その入金は、差し押さえの対象になるのでしょうか。)
基本的に差し押さえをしたときにある金額しか差押えが出来ないという認識です。
宜しくお願い致します、
匿名。 2011/6/27 12:21:00ID:eaea9851f7f9
いつも勉強させてもらっています。
債権差押え(口座)を考えているのですが、経験がないものですから教えていただければ幸いです。
疑問は次の2つです。
①口座を差押えた後、その口座は債務者において使用できるのか。
②差押えの効力はいつまでなのか。
(仮に、差し押さえた直後や翌日に入金があった場合、その入金は、差し押さえの対象になるのでしょうか。)
基本的に差し押さえをしたときにある金額しか差押えが出来ないという認識です。
宜しくお願い致します、
大阪の事務職員2011/6/27 12:34:30ID:6132fd5e7255
①口座を差押えた後、その口座は債務者において使用できるのか。
普通は使用可能です
②差押えの効力はいつまでなのか。
(仮に、差し押さえた直後や翌日に入金があった場合、その入金は、差し押さえの対象になるのでしょうか。)
基本的に差し押さえをしたときにある金額しか差押えが出来ないという認識です。
基本的には、トピ主さんの認識どおり、差押命令が送達された時点の預金のみですので、その直後に入金があってもその入金には差し押さえの効力は及びません。
ただ、過去に差押え命令送達後、2日以内に入金されたものにも及ぼすような命令を判例集で見たことはあります。
ごく例外でしょうけど。
匿名2011/7/7 09:46:43ID:0b63b5887f85
返信が遅くなり大変申し訳ありませんでした。
その後、無事、差押えの申立手続きを行行うことが出来ました。
ありがとうございました。
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