今回、初めて法人破産申立をする者です。初歩的な質問で恐縮ですがご教示願います。
預金残確保のため、弁護士口座に残高を移動後、給与支払のため、税金等を控除した差引支給分を会社へ戻し、社員への給与支払いをしました。控除した税金(市県民税・所得税・社会保険等)は当事務所から支払をするものなのでしょうか?
とし 2009/6/6 10:26:17ID:0a498f59a0b1
今回、初めて法人破産申立をする者です。初歩的な質問で恐縮ですがご教示願います。
預金残確保のため、弁護士口座に残高を移動後、給与支払のため、税金等を控除した差引支給分を会社へ戻し、社員への給与支払いをしました。控除した税金(市県民税・所得税・社会保険等)は当事務所から支払をするものなのでしょうか?
匿名2009/6/6 18:51:11ID:3e10b49f72b9
控除した税金は会社に通常の支払い処理をしてもらうか、未納の公租公課として破産管財人に支払ってもらうかでしょうね
ただ、その税金等を支払っても破産申立に必要な資金(印紙、郵券、裁判所予納金、管財人引継ぎ金)を充分確保することができるのであれば、支払っておいた方が、延滞金などが発生しないので、支払っておいた方がよいと思います。
すくなくとも、申立代理人事務所が支払うのではなく、申立代理人事務所が手続をして、依頼者である会社が支払うことになります。
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