いつも勉強させていただいております。
破産申立の際に所有権留保されている物の扱いについて教えてください。
所有権が留保されている車や電化製品等を持っている依頼者なんですが,介入から半年ほど経過しても債権者から引き揚げの要請が来ません。
価値がないと判断しているんだと思いますが,このまま申立をすると車や物はどうなるんでしょうか?
こちらから債権者に引き揚げてもらうように頼むべきなのでしょうか?
このような事が初めてなので,どう対応するべきなのかわかりません。
依頼者には,これらが引き揚げられることは介入時に説明済みです。
よろしくお願いいたします。