国民健康保険料の扱いについて教えて下さい。
破産管財事件(個人)で、資産がないので異時廃止案件になると思うのですが、
申立時には滞納公租公課にあがっていなかったのですが、
未納の国民健康保険料があることがわかりました。
発生時期を考えると財団債権となると思うのですが、
今回のケースでは、資産がなく、異時廃止となる予定ですので、
財団からの弁済できず、免責後も支払わなければならないことを考えると(本人も分割払いを申し出ていて、その手続もしてあるようです。)、わざわざ財団債権として交付要求をしてもらう必要がないと思うのですが、破産手続の中で財団債権としてあげておくメリットはあるのでしょうか。
とくにメリットがないのであれば、あえて財団債権とせずに、本人が分割等で支払をしていくという方法もありなのでしょうか。