ご質問があります。
代替執行申立をし、その事件に対し決定を頂いたので
建物収去の執行を行いたいと思っているのですが、必要な添付資料が
分からず、困っております。
御時間のあるかた、ご返信をお願いいたします。
ST 2011/7/5 16:13:36ID:36d1178e33e6
ご質問があります。
代替執行申立をし、その事件に対し決定を頂いたので
建物収去の執行を行いたいと思っているのですが、必要な添付資料が
分からず、困っております。
御時間のあるかた、ご返信をお願いいたします。
二日酔い2011/7/6 12:41:53ID:8b2cd812c712
建物収去につき,授権決定正本,送達済証明,確定証明
(授権決定は,即時に執行力が生じ,決定の送達も執行開始の要件ではないので,送達証明や確定証明は理論上は不要ですが,実務的には提出を求められることがあるので,裁判所に確認してください。)。
ついでですが,建物収去だけでは,土地の占有が債務者に残ったままになるので,土地の明渡し執行の申立も必要でになります。そのため,基本となる判決(「被告は,建物を収去し,土地を明け渡せ」となっているもの)正本と送達済み証明も提出することになります。
ついでのついでですが,代替執行費用支払決定も取得されていると思います。同決定ですが,授権決定正本と一緒の決定になっている場合,授権決定に関しては執行文は不要ですが,代替執行費用支払決定には執行文が必要になります。お節介を承知の上で念のため記載しました。
以上ですが,かなり以前に執行した際の記憶をもとに記載しましたので,できれば参考程度にとどめておいていただければと思います。
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「建物収去土地明渡の執行について」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |