はじめまして。
表題のとおり、破産(管財事件)の免責決定後に債権者が発覚した場合についての質問です。
内容としては、A銀行他数社に対して破産を前提とした受任通知を発送し、
その後A銀行には保証会社が代位弁済し、保証会社を破産債権者とした手続きは1年ほど前に免責決定が出て終了しました。
ところが、このA銀行は、元本は代位弁済を受けたが未収利息が残っており、
利息について債権届けが出されていないから非免責債権として請求する、とのことです。
また、この破産の依頼者はA銀行に口座をもっており、
上記未収利息を十分に満足する残高があり、すでに口座を凍結されている状況です。
似たような事案で下記URLのトピがありましたが結末が分かりませんし、A銀行としては即座に相殺できる立場にあることから、
アドバイスにある「債権者に免責決定を送付して、貸し倒れを促すと言う処理」というのは、難しい気もします。
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-1777.php
法律上は、破産法253条1項6号について、銀行側は知りながら債権者名簿に記載しなかった、
こちら側は当該破産者について破産手続開始の決定があったことを銀行は知っていたという争いかもしれませんが、
実務上で、同様の経験がある方や、聞いたことがある方が居ましたら、
どのような処理をされたのか教えて頂けたらと思います。
宜しくお願い致します。