初めて書き込みをさせていただきます。
このたび、初めて管財事件を担当することになり、初歩的な質問だと思いますが、ご教授下さいますようお願い致します。
株式を所持していることが判明し、売却手続きが終了し、本年度通知分の配当金の請求中です。
しかし、申立人(破産者)が、4年前に売却済みの株式の配当金払戻請求書で、申立直前に配当金を取得していました。(配当金払戻請求書が出てきたので、そのまま銀行へ持って行ったとのことです)。
本人は、知識がなく隠匿したわけではないようですが、取得した配当金を全額財団へいれてもらうべきでしょうか。
また、配当金は自由財産拡張で認められるのでしょうか。
よろしくお願い致します。