いままで、シンプルな案件しか取り扱ったことがなく、知恵をお借りしたく投稿しました。
状況は次のとおりです。
①将来離婚も視野に入れ、依頼者と家族(妻・子)とは別居中
②物件は依頼者と妻の共同名義
③住宅ローンの債務者は依頼者
④依頼者は実家に住んでいる。
依頼者が住んでいない物件であっても、支払える能力があるのなら、申立は可でしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
コメコメ 2011/7/7 15:15:48ID:a3970b058e3e
いままで、シンプルな案件しか取り扱ったことがなく、知恵をお借りしたく投稿しました。
状況は次のとおりです。
①将来離婚も視野に入れ、依頼者と家族(妻・子)とは別居中
②物件は依頼者と妻の共同名義
③住宅ローンの債務者は依頼者
④依頼者は実家に住んでいる。
依頼者が住んでいない物件であっても、支払える能力があるのなら、申立は可でしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
匿名2011/7/7 15:52:21ID:edfec5465a66
住宅資金特別条項付で申立ということでしょうか。
個人再生の実務Q&A100問P154に離婚後に
元妻と子が住んでいて、債務者が住んでいないが、
妻子の居住は一時的なものであり、妻子退去後
債務者が将来住む予定というのであれば例外的に
可能という事例が載っていました。
ですので、可能性はあるかもしれません。
匿名2011/7/7 16:00:39ID:f80f766e123e
住宅ローン特則が使えるか?
というお尋ねであれば、
住宅ローン特則は「自己の居住の用に供する建物」が要件ですので、
再生債務者が実家に住んでいる場合は要件を満たしません。
例えば
「今妻子が住んでいるのは転居先が見つかるまでの一時的な措置であり、離婚して転居先が見つかれば妻子は出て行き、申立人が居住する予定である。」
とかいう事情があれば、例外的に認められる余地もあるようですが・・・。
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