事務員になって、まだ日の浅い者です。
法律用語について、どうぞご指南下さい。
よろしくお願いします。
代襲相続と相次相続についてなのですが、今一つ、違いがわかりません。
相次相続は、税務関係に使用する場合が多そうな気がしますが、
申立書などの場合でも、相次相続人という語は使いますか?
ななしのごんべ 2011/7/8 15:25:02ID:28a902e44618
事務員になって、まだ日の浅い者です。
法律用語について、どうぞご指南下さい。
よろしくお願いします。
代襲相続と相次相続についてなのですが、今一つ、違いがわかりません。
相次相続は、税務関係に使用する場合が多そうな気がしますが、
申立書などの場合でも、相次相続人という語は使いますか?
匿名2011/7/8 16:44:42ID:3479aae30f9a
意味、全然違いますけど調べてごらんになりました?
ネットで検索すればすぐ出てくるので、まず自分で調べることを癖にした方がいいですよ。
代襲相続は相続人が亡くなっている場合に、その子供が受け継いで相続人になることです。
例えば
被相続人:夫A
相続人:妻B・子C・子D(既に死亡)
の場合、子Dの相続分はその子供の孫Eが相続人になるということです。
相次相続は字の如く「相次いで相続が起こること」です。
上の例で言うと、夫Aが死亡して相続が発生した後、妻Bも亡くなってまた相続が発生することです。
連続して相続が発生すると、毎回相続税を納めるのは厳しいので、相次相続控除というのがあります。(たしか10年)
税務関係で使用するというのは相続税の時に使う言葉だからですね。
裁判所に出す書類で相次相続と言う言葉は今のところ使ったことないです。
ななしのごんべ2011/7/12 15:02:18ID:39c649fed169
匿名様、早速のアドバイスをありがとうございました。
どうやら「相次相続」ではなく、「数次相続」のこと
だったようです。(先生、字を間違えたみたいです。)
代襲相続と数次相続の違いは調べてわかりました。
お騒がせいたしました。
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