債権漏れとなり免責の対象にならないのはどのようなケースでしょうか。
例えば、ある債務者は1つの業社から3口の契約をしていたのですが、2口分の合計債務額・取引期間しか債権者一覧には記載しなかった場合は、1契約分の債務は免責されませんか?
初心者69 2011/7/8 17:27:04ID:b373d87e36dc
債権漏れとなり免責の対象にならないのはどのようなケースでしょうか。
例えば、ある債務者は1つの業社から3口の契約をしていたのですが、2口分の合計債務額・取引期間しか債権者一覧には記載しなかった場合は、1契約分の債務は免責されませんか?
匿名2011/7/12 10:49:57ID:afbf6ca47e61
免責確定後に、債権額が違うことがわかったのでしょうか?
申立後・免責前であれば、上申書なりで訂正することが
可能だと思います。
免責確定後にわかったとしても、
債権者は、債務者の破産・免責を知っているので
(通知してますよね?)
督促するようなことはないと思います。
破産法253条①6を参照してください。
はく2011/7/13 13:35:24ID:947c93ebf0fc
普通の包括的金銭消費貸借契約では、解釈でその「第一」「第二」「第三」とあっても、それは連続した一つの契約であると観念できれば、部分届けると全体を届けたともいえる(?)と思えることも無いと考えても良いのかなとも(個人的には)思いますが、そのかんがえの外でも、一つだけ届けて、他の二つの契約を届けてなくて、官報の公告のあったあとに異議の期間にそれを債権者が届けてなければ、その二つもアウトです。現象、「この方免責させますが、文句のある方は今のうちに言ってください。それを過ぎると後から異論をいってもダメですよ。」となってるものです。次の、事情にそっていれば心配ないと思います。「その債権は、破産手続開始前の原因に基づいて生じた債権であり、破産債権となります。そして、通知人についての破産手続は開始と同時に廃止されておりますので、破産債権についての配当はありません。また、通知人は、既に免責決定を得ております。」尚、故意性については、「ミスも故意の範囲とする」ような裁判の結果もあるようです。
大阪の事務職員2011/7/13 16:36:56ID:dceaaa200f3c
例えば、ある債務者は1つの業社から3口の契約をしていたのですが、2口分の合計債務額・取引期間しか債権者一覧には記載しなかった場合は、1契約分の債務は免責されませんか?
上記の場合には、基本的に全て免責されると考えます。
当該債権者は破産手続き開始決定があったことを知っているのですから、破産法253条6号の括弧書き部分の規定から免責されると思います。
破産法第253条(免責許可の決定の効力等)
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
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