該当不動産の被担保債権額が、売却予想価格の1.5倍以下なら、同時廃止ではなく、管財事件として扱われますが、それはどうしてでしょうか?
初心者69 2011/7/13 17:56:45ID:b373d87e36dc
該当不動産の被担保債権額が、売却予想価格の1.5倍以下なら、同時廃止ではなく、管財事件として扱われますが、それはどうしてでしょうか?
大阪の事務職員2011/7/13 18:20:37ID:dceaaa200f3c
大阪の場合「売却予想価格の1.5倍」ではなく、「固定資産税評価額の1.5倍」です。
裁判所の競売事件などでの実績から、固定資産税評価証明書の評価額の1.5倍程度であれば買受人が出現する可能性があると裁判所は考えています。
そしてこの1.5倍程度で売却できれば、被担保債権を弁済しても剰余がでるので、これを配当に当てることができるからです。
はく2011/7/14 21:56:52ID:5a04eb40cc7b
競売されるまで待ちませんか?
❶その数字の評価を主たるものとする考え方は少しいきづまる場合を懸念します。
家の実質的価値を計る主たるものは、生存権、生活兼に軸をおく、理由としては、例えば、その家に将来兄兄弟が同居して、年老いた母の介護をしながら生活する予定であるとの理由があって、家の売却はそもそも困難であり、尚かつ評価はこの程度であるというような持っていきようが良いと思います。この家のみがドウハイの懸念なら、競売を待てば、全くこの点をスルーできます。
❷破産決定を急いでもらう必要理由がないのなら、(理由、たとえば、給料の差押えがされていてそれを社長さんが供託にしてくれていて、平行して債権者からの配当要求がありそうで、供託分を先に破産決定をとって取り戻したい)そうでもないのなら特に急がなければ、競売をされて、配当があるまで、申し立て待ちませんか?管財で申し立てても、ドウハイで出して、管財に移行にになっても、どちらにしてもその家を就任した管財人が換価して家に住めなくなっておそらく次の賃貸の先に引っ越して、家賃が発生することになります。それなら自宅を競売されて配当があるまでの期間、家賃の発生から免れます。仮に家賃10万円にしての半年60万円、一年120万円の経済的利益です。
競売は至って公平で、競売に参加したい債権者はかってに参加すれば良いし、公租公課にも配慮がいくし、裁判所の受けも良いでしょう。
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