初歩的なことですみません。
破産申立て事件で、「知れている財産取得者等」はいないかと裁判所から聞かれています。
言葉の意味がわからなくて・・・知れている財産取得者とは具体的にどういうものをさすのか教えてください。
yr 2011/7/20 11:19:54ID:2dbb342f49d9
初歩的なことですみません。
破産申立て事件で、「知れている財産取得者等」はいないかと裁判所から聞かれています。
言葉の意味がわからなくて・・・知れている財産取得者とは具体的にどういうものをさすのか教えてください。
大阪の事務職員2011/7/20 12:36:47ID:5850f1d3a8be
破産法第32条3項2号の「財産所持者等」のことだと思います。
詳細は、コンメンタールなどを調べていただいた方がよいと思いますが、簡単に言えば
1 破産者に対して債務を負っている人
2 破産者の財産を保管している人
3 破産者に財産を引き渡す義務がある人
などではないでしょうか。
なお、裁判所からの伝言は正しく聞けば、弁護士がわかると思います。
「知れている財産取得者等」ではなく、「知れている財産所持者等」だと思うので、この点については、裁判所に確認された方が良いと思いますよ。
yr2011/7/20 13:10:22ID:2dbb342f49d9
大阪の事務職員さん
ありがとうございます!!
どうしてこのような質問をされたのか意味がわかりました。
財産取得⇒財産所持 のところは裁判所に確認しておこうと思います。
とても勉強になりました。
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