相続財産管理人の業務が初めてで、実務書を参考に何とか進めております。
今回、不動産を任意売却することになり、裁判所から権限外許可の審判を得ました。
ところが移転登記に際し、現在使用している実務書には具体的な登記申請書の書式が掲載されておらず、お奨め頂ける実務書が何かないでしょうか。
現在は「財産管理の実務」(新日本法規)を使用しています。
新参者 2011/7/22 10:07:10ID:0ca55556b28a
相続財産管理人の業務が初めてで、実務書を参考に何とか進めております。
今回、不動産を任意売却することになり、裁判所から権限外許可の審判を得ました。
ところが移転登記に際し、現在使用している実務書には具体的な登記申請書の書式が掲載されておらず、お奨め頂ける実務書が何かないでしょうか。
現在は「財産管理の実務」(新日本法規)を使用しています。
匿名2011/7/22 10:59:43ID:5b38474b548d
実務書をお尋ねの質問からはズレてしまいますが・・・
登記については、司法書士さんにお願いして、不動産の売却代金からその費用を支払っています。もちろん、事前に配分表を作り、抵当権者も了承しています。
そんな方法もありますので、ご検討下さいね。
匿名2011/7/22 11:13:40ID:6fad963f4c06
登記に関しては,登記実務の本をご覧になればよいのではないかと思います。
相続財産管理人がやるからといって,それほど変わりはありません。
それはそれとして,契約次第ではありますが,
普通,所有権移転登記は買主が買主負担でやるものではないでしょうか?
相続財産管理事件の場合,常に売主側なので,
いつも,買主が決めて依頼した司法書士の先生に,関係書類をお渡しして,
登記をしていただいています。
(関係書類としては,売主である相続財産管理人の印鑑証明書,権限外行為許可審判書です。
多くの場合は,司法書士等に登記を依頼すると思いますし,
契約書と別に,登記申請書添付用に登記原因証明情報を作成すると思うので,
その場合は,登記委任状と登記原因証明情報が必要書類に加わります。)
なお,前の回答の方の事例は,当該不動産に抵当権等がついている場合のことと思いますが,
相続財産管理事件は清算型の手続きで,何でも処分してしまわないといけないので,
抵当権者等が存在しない,きれいな不動産の売却をすることもよくあります。
売却代金から登記費用を出すことは確かにありますが,
所有権移転登記は買主負担とすることが普通だと思います。
(抵当権がある不動産の任意売却において,
抵当権抹消の登記費用を売却代金から出すことは普通と思います。
売主に資力がない状態での売却なので)
新参者2011/7/22 13:17:00ID:0ca55556b28a
匿名様
ご丁寧な回答を頂きまして有難うございます。
名義人の氏名変更登記というものを当方で実行したもので、移転の場合もこちらでやるものと勝手に思っておりました。認識不足でした。
買主さんのご意向も(ご指定の司法書士さんもいらっしゃるかもしれませんし・・・)再度確認してみたいと思います。
必要書類等参考になりました。感謝いたします。
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