依頼者から「相手方の弁護士に直接連絡とってもいいですか?」と聞かれました。
弁護士が不在だったので、わかりかねると伝え、戻り次第連絡すると伝えたのですが、この場合、一般的には相手方の弁護士さんに直接連絡をとるのはOKなのでしょうか?
依頼者が相手方本人に連絡をとるのはダメだということは分かっているのですが、相手方の弁護士さんにと言われて答えられなかったのが情けないです。
長径3号 2011/7/22 15:48:47ID:025c93130fc1
依頼者から「相手方の弁護士に直接連絡とってもいいですか?」と聞かれました。
弁護士が不在だったので、わかりかねると伝え、戻り次第連絡すると伝えたのですが、この場合、一般的には相手方の弁護士さんに直接連絡をとるのはOKなのでしょうか?
依頼者が相手方本人に連絡をとるのはダメだということは分かっているのですが、相手方の弁護士さんにと言われて答えられなかったのが情けないです。
匿名2011/7/22 16:13:01ID:cb0b5888e440
絶対にダメということはないと思いますが…
何故依頼者が直接相手方の代理人と連絡を取る必要があるので
しょう??
その理由にもよると思いますが、普通は依頼者の代理人として
の役割を担う弁護士が相手方の代理人と話すのが普通だと思い
ます。ましてや訴訟の相手方だったら、依頼者の方がその後の
進行に支障をきたすことを話してしまう危険性もあるわけで…
やはり、依頼者の方がどうしても直接連絡を取りたいという
ことでであっても、まずは先生に確認を取ってからにすべき
ではないですか。
トピ主さんの判断は正しいと思います。
匿名2011/7/22 17:09:37ID:947c93ebf0fc
絶対だめです。良い結果になるわけないです。相手の先生がしっかりしていれば、直接こちらの依頼者(お客さん)と話すことはしないで、「そちらの依頼した先生と話します」となるのが一般的です。そのあと、こちらの事務所に電話がかかってきて、こんなことがありました。となって。こちらの先生が「以後無いように注意しておきます。今回は申し訳ありませんでした」と言う経過に落ち着くはずです。
対応としては「たぶん向こうの先生とは話せないと思いますよ」先の迷惑にもなりえますのでやめてください。のような感じですかね。
匿名2011/7/22 17:36:43ID:e21352dbcd3d
依頼者は、弁護士が依頼者の希望を聞き入れてくれないと感じているのではないでしょうか?
でなければ、直接話したいとは思わないでしょう。
どうずべきかは、弁護士の判断ですので、
事務員としては、「弁護士に確認してみますので、お待ちください」としか言えません。
大阪の事務職員2011/7/23 08:02:07ID:62e1bafaf6b3
参考までに
弁護士職務基本規定には、次の定めがあります。
第五十二条(相手方本人との直接交渉)
弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接相手方と交渉してはならない。
相手方代理人は、この規定があるので、長径3号さんの依頼者から連絡があっても、交渉に応じることができないことになります。
匿名2011/7/23 11:38:51ID:22dc98347191
事務員としては弁護士に伝えるだけで、何も考える必要はな
い事案だと思います。
私の事務所なら、それは弁護士と話してからにしてください、
と面談予約を入れておしまいです。
依頼者が相手方と直接交渉するのは、委任者が受任者の交渉能
力等を信用していないということが多いと思います。信頼関係
がないなら、受任業務を、合意解除するか、辞任するというこ
とになるでしょう。
私の弁護士なら「そういうことなら、私が辞任しますので、そ
れから直接交渉してください」と言います。事務員は、弁護士
が受任事務の説明し、依頼者に再考させる機会を設けるだけで、
十分じゃないですか。
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