破産申立(管財)を行い、開始決定後に破産者が税金を滞納していることが判明しました。
その場合、新たに債権者として報告をしなければいけないのでしょうか。
税金は免責されないので、債権者一覧表に上げる必要はないものでしょうか。
匿名 2011/7/27 11:04:41ID:eb932b974daf
破産申立(管財)を行い、開始決定後に破産者が税金を滞納していることが判明しました。
その場合、新たに債権者として報告をしなければいけないのでしょうか。
税金は免責されないので、債権者一覧表に上げる必要はないものでしょうか。
大阪の事務職員2011/7/27 12:56:41ID:a457eccc5bd9
確かに、税金は免責されません。
でも、一部は財団債権であり、一部は破産債権です。
裁判所からの通知を課税庁に対して行っていただく必要がありますので、裁判所への報告は必要と思います。
匿名2011/7/27 13:17:16ID:ca7c225847bf
延滞税が発生してる可能性がありますので、債権者一覧にあげたほうがいいと思いますよ。
減免の手続きも必要になるかもしれません。
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