近日中に破産申立予定の方で、5月に退職していますが、
会社が財政難で退職金がまだ支払われていません。
規定どおり計算すると約200万円くらいになります。
会社は分割で払うと言っているとのことです。
この場合、退職金はまだ受領していないので、4分の1の金額が財産となるのでしょうか。
そうすると4分の1は50万円で、それ以外に財産が無ければ、総額の財産は100万円以下ですので、本人に返還が認められる金額の範囲内なので、上申書などつけていれば、同時廃止で進めてもらえる可能性ありますか?
開始決定が出た後、免責が出る前に会社から退職金が一部入った時は、どうなるのでしょうか。
実際に似たケースを手続きしたことがありましたら、経験談を教えていただけるとうれしいです。