前に司法書士事務所で過払い金の回収を行ったことがある、という方が破産の相談に見えられ、
破産方向にて受任しました。
既に過払い金の回収を済ませている債権者に対して、
「妥当な額での和解を行ったのか」を確認することを目的として受任通知を送付し取引履歴の
開示請求を行いましたが、当該の債権者から前回和解を行った司法書士事務所に資料を
譲ってもらうのが順番として正しいだろうと憤慨されてしまいました。
司法書士事務所へ問合せを一応してみましたが、既に履歴等については破棄してしまっており、
また、依頼者側でも和解書については紛失してしまっている状態です。
完済している債権者に対してはこれまで、「平成17年7月19日の最高裁判決」をもとに開示請求を
行ったことはあるのですが、既に過払い金を回収している債権者へも皆様は同様に開示請求を
行っているのでしょうか?