回答が1件も無かったので、念のためまた質問を再投稿します。
5月に退職していて、退職金を7月から分割で受け取る予定の依頼者がいます。
今週中に破産申立した場合、7月にもらった分は弁護料や生活費ひいて残りは現金として上げます。
まだこの時点でもらっていない残りの退職金はその4分の1だけ財産に記載したらいいのでしょうか。
8月分が末に支払われますが、その前に開始決定が出ないと、申立していても受領した8月分全額を財団に入れるということになりますか?
konta 2011/8/1 15:46:53ID:f69aa0dc89fe
回答が1件も無かったので、念のためまた質問を再投稿します。
5月に退職していて、退職金を7月から分割で受け取る予定の依頼者がいます。
今週中に破産申立した場合、7月にもらった分は弁護料や生活費ひいて残りは現金として上げます。
まだこの時点でもらっていない残りの退職金はその4分の1だけ財産に記載したらいいのでしょうか。
8月分が末に支払われますが、その前に開始決定が出ないと、申立していても受領した8月分全額を財団に入れるということになりますか?
らい2011/8/1 16:33:05ID:769717b69e16
破産事件を申し立てる際(管財)、退職金はその4分の3が差押え禁止財産であり、また、退職金は将来受け取る予定のものなので、何らかの事情により受け取れなくなる可能性を考慮し、通常はその8分の1を評価額(回収可能額)として記載し申し立てます。
ただ、今回の場合はすでに現在化しているようなので、評価額は退職金の総額の4分の1を記載することになると思います。
ですので、退職金額が仮に100万円とすると、すでに受け取っているものも含め財産目録の退職金欄に100万円と書き、その評価額としては25万円と記載します。
弁護士費用等をそこから支払っているとすると、退職金総額の4分の3から支払ったことになりますので(この部分はもともと破産者が自由にできる金額です)、評価としては全体の4分の1でかわりません。ですので、現金として記載することはせず、あくまで退職金、でいいとおもいます(性質がそもそも退職金であり現金ではないので)。
そのうえで、可能であれば4分の1の評価額すべてを自由財産拡張申し立ての対象とすればよいと思います。
もし、同時廃止であれば、単に受け取る予定の退職金総額を財産として挙げておくだけです。
トピ主です2011/8/2 15:03:31ID:f69aa0dc89fe
さっそくのご回答ありがとうございます。
受け取った分も含めて退職金にできるんでしょうか?
受け取ったら、現金として原則は全額のはずなので、一部払われた分はそういう扱いかなと思ったのですが。
残りの未払いだけが4分の1または8分の1の対象金額かと思うのですが。
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