こんばんは。
初めてで、本等で調べても何点かよくわからないので、教えて頂けると助かります。
大阪地裁に競売申立を行う予定です。
①裁判所のHPを見ると、必要書類として「債権者等一覧表」をつけるように記載されているので
添付しようと作成中ですが、これは乙区に記載されているすべての権利者についてそのまま記載すればいいのでしょうか?
例えば、条件付賃借権設定仮登記や、仮登記根抵当権の移転仮登記、賃借権などたくさんありますが、賃借権の権利者も、債権者にあたるから記載する、ということになるのでしょうか。
②競売申立書も、債権差押命令申立時のように、申立書、その他目録に捨印を押しておくと、裁判所で訂正してもらえる扱いになるのでしょうか。
③請求債権は元金+確定した損害金で計算しますが、損害金を確定させずに、元金のみで請求債権とするということはできますか?
自分で調べるべきことだとは承知しておりますが、
どなたか、お詳しいかた、教えて頂けますようよろしくお願いします。