債権差押え命令の申立てをする際、差押えを行う日を債務者の給料日に指定したい場合、どういった手続をとったら良いのでしょうか??
管轄の裁判所に問い合わせたところ、「申立書、上申書(差押え日を指定する旨を記入)を提出して下さい。」との事でした。
申立書の書式は探すことが出来たのですが、上申書(差押え日を指定)の書式を見つける事が出来ませんでした。
どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。
yr0324 2011/8/3 16:15:14ID:45793d737088
債権差押え命令の申立てをする際、差押えを行う日を債務者の給料日に指定したい場合、どういった手続をとったら良いのでしょうか??
管轄の裁判所に問い合わせたところ、「申立書、上申書(差押え日を指定する旨を記入)を提出して下さい。」との事でした。
申立書の書式は探すことが出来たのですが、上申書(差押え日を指定)の書式を見つける事が出来ませんでした。
どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。
匿名2011/8/3 18:07:28ID:301b1e6f2768
「差押えを行う日を債務者の給料日に」の意味が、
債務者が受け取る給料を差し押さえるということなのか、
債務者が会社で給料日にはそれなりの残高が見込める銀行口座を差し押さえたいのか、
が不明なのですが・・・
上申書の文言としては、例えば、
「差押命令正本の第三債務者への送達は、〇月〇日二送達されるように発送されたく上申します。」
とか、東京地裁では発令から3~4日以降であれば、少し切手代が高くなりますが、期日指定もできます。
ほかの裁判所でもできると思いますので、申し立てる先の裁判所に確認してください。
ただし、銀行預金の差押を考えているなら、支払い日当日に命令が送達されても、遅いと思います。
何日も前から振込の手続きを依頼していて、当日の朝一でお金が動きますので、その点、ご注意を。
yr03242011/8/3 19:04:12ID:45793d737088
差押えを行うのは預貯金口座のことです。
説明不足ですみません・・・・
先程の回答、とても参考になりました。
匿名2011/8/16 14:33:04ID:49a42f9beaff
横から失礼します。
東京地裁に「差押期日を指定する」ことはできないし、これまでそうしたことはやっていない、と言われましたが、
ID:301b1e6f2768様は
東京地裁で実際に期日を指定して差押えしたご経験がおありなのでしょうか??
他の裁判所でも、できた!というところはありますか??
教えていただけると助かります。
あや2011/8/16 16:35:40ID:a0545e47676c
九州の地方事務所です。
当地の本庁では、日にち指定到着の申立可能です。
但し、指定したい日にちより1週間は余裕を持って
提出する必要がありますが・・・。
差押えされる方もなかなかの強者で、銀行が開く前の時間に
(多分手数料払って)ATMから引出されていましたけどね。
ID:49a42f9beaff質問者2011/8/16 16:46:03ID:49a42f9beaff
ありがとうございます!
1週間以上余裕をもって提出ということは、
発令から3~4日以降の日を指定という
東京地裁ID:301b1e6f2768様と同じような感じですね。
やはりできるのですね…!
裁判所への質問のしかたが悪かったのか…。
匿名2011/8/18 15:26:08ID:f0163e092a1a
ID:301b1e6f2768です。
夏休みをとっていたもので、私の書込みにつき質問がされているのを今 知りました。
東京地裁では「差押期日を指定する」ことができない、これまでもやったことがないとのことですが・・・
私の記憶では、第三債務者への命令正本の送達を期日指定にする方法があると、東京地裁民事21部で教えてもらったことがあります。
「差押期日を指定する」ことと「送達日を指定する」ことは、文言も違うし、意味も違うので、そのような回答がされたのかなぁ と思っています。
(差押命令は第三債務者に送達されたときに効力が発生するので、例えば明日(8月19日に)第三債務者に命令が送達されたとしても、実際の差押は25日の時点ですることにして欲しい、ということを「差押期日を指定する」というのかなと思っています。
そして、そういう申立はできませんということでの回答だったのかと推測しています。)
ちなみに、先に書いた上申書は、さいたま地裁で使ったものなので、各裁判所で確認をしてみてください。
ID:49a42f9beaff質問者2011/8/18 16:47:49ID:49a42f9beaff
丁寧なご回答、ありがとうございます。
なるほど、やはり尋ね方が悪かったのですね…。
ちゃんと「命令正本の送達日」を指定したい旨伝え、
必要な上申書を確認します。
たいへん勉強になりました。
ありがとうございました!
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