いつもこちらでお世話になっています。今回も教えて下さい。
200万のうち100万に対する平成23年4月1日から年5分の割合による金員を支払え
という債務名義を持っていたとして、7/1に債権執行を申立したとします。
この結果、50万を回収することができました。
仮に、執行費用1万、利息4万(実際には違うと思いますが、便宜上)であった場合、
執行費用→利息と充当して、残元金は55万になりますよね?
さらに、9/1にもう一度申立をするときのことについてなんですが、まず7/1~9/1までの
利息はつけられますか?それとも、利息は既に全額充当しているので無理でしょうか?
また、つけられるとすると、残元金55万に対する7/1~9/1間の利息となるんでしょうか?