自己破産申立で受任しました。
依頼者は、家賃を滞納しています。
かなりの額で、返せないので、債務一覧にのせて、免責を取りたいです。
しかし、次の引越先に移るのは来月です。
それまでは今のアパートに住んでいてよいのでしょうか?
今、受任通知を出すと、早急に追い出されてしまいそうなので、まだ出していませんが、免責を受ける予定で、ずっと住んでいるのは、詐欺的行為にあたりますよね???
初心者69 2011/8/4 14:14:03ID:0958714f6605
自己破産申立で受任しました。
依頼者は、家賃を滞納しています。
かなりの額で、返せないので、債務一覧にのせて、免責を取りたいです。
しかし、次の引越先に移るのは来月です。
それまでは今のアパートに住んでいてよいのでしょうか?
今、受任通知を出すと、早急に追い出されてしまいそうなので、まだ出していませんが、免責を受ける予定で、ずっと住んでいるのは、詐欺的行為にあたりますよね???
はく2011/8/4 22:27:21ID:16a35c49d971
アパートに住んでいて良いです。受任通知は「うだうだ」考えても仕方ないのでさっさと出します。というのも滞納家賃は酷かったら免責されない場合は確かにあり得ますが、何がその範囲かは必ずしも明確でなく。公の秩序、善良な風俗、権利の乱用、善良な管理者の注意義務のおよぷに範囲が広くおよそ規定というより道徳。道義的と範囲はそうかわらないかもしれないので、それより今回は反省して次「破産の手続きの終了後」からはしっかりと社会的に復活してがんばる「恐怖と欠乏から免れた健康で文化的な最低限度の生活を自らも享受し、子供、妻にも提供する」という意気込み姿勢を示せることが 大事です。他方出さなかったら知っていて届けなかった債権に昇格して今度は本当に非免責債権になります。それに生活に必要なお金は破産の手続きがあってもなくてもいつでもいるので、それに対する支払いは財団を損害を与えることには根本的になりません。偏頗、詐害等は、ただ債権者への公平の気持ち的な部分を勘案してるに過ぎません。
ご心配の部分は、住宅を破産の直前に親戚に名義を換えたなんて場合にはあり得ますが、この場合にはなじみませんかと思います。うまくいくと良いですね。家賃のことは昔から民法にも規定があるし、借地借家法、賃貸住宅の監督官庁のガイドラインもあっていろいろ難しいです。でも最近は大家さんも払って貰えないときの保険もあって、かわって家賃を払ってもらえるようなものもあるので、それも工夫で回避の手段もあるので、そう気にしなくても、自分でしっかり守るって。
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