匿名2009/6/10 15:41:39ID:3e10b49f72b9
前回の差押の時の第三債務者の陳述書には何と書かれていますか?
直接弁護士VS会社でやりとりしてもらう(養育費しか払っていないのか、控除した残金を差し押さえているので、金額が少ないのは仕方がないのか)ことはできませんか?
過去に、私の勤務先では、第三債務者が払ってこなかったのでそのまま差押えを取り下げないで、別に取立訴訟を起こしたことがありますが、質問者さんの場合はいくらか支払っているのでまた違うかも知れませんね・・・。
ほたる2009/6/10 18:20:37ID:3e10b49f72b9
以前にした給与差押は取り下げているのですか?
取り下げていないのなら、差押え債権全額に満つるまで
差押えが続いていると思うのですが・・・
支払がないのは、第三債務者である会社からの支払ですか?
以前の差押えを取り下げていないのに、その会社がきちんと
支払ってくれていないのなら、第三債務者に対して
取立訴訟を起こすことになると思いますが、
差押え後、債務者と和解していったん差押えを取り下げて
いるのなら再度、差押申し立てすることになりますね。
その際の債務名義は、前回取下げた後に還付を受けた
債務名義で大丈夫ですが、還付を受けていなければ、
還付請求をするところから始めることになると思います。
miko2009/6/11 09:24:49ID:3e10b49f72b9
ほたるさんありがとうございます。
前回の差押は取下げていません。
支払がないのは第三債務者です。それなのに、初めに依頼者から入金がないと相談されたときに、債務者本人へ一括で残金を支払えという内容証明を出しました。
それでもきちんと支払が無いので、もう1回差押えると言っています。
そして「後はやっててね」とそれだけです。
このケースでは、再度差押えの申立をするのではなく、会社に対して取立訴訟になるのですね・・・。
弁護士に伝えないといけないですね・・・。
miko2009/6/11 09:27:57ID:3e10b49f72b9
匿名さんありがとうございます。
実はすでに本件の一件記録は廃棄しているとのことで、現在手元にあるのは、依頼者が持っていた調停調書の写しと差押決定の写しのみです。
取立訴訟について調べてみて、弁護士に伝えてみます。
ほたる2009/6/11 14:04:14ID:3e10b49f72b9
前回の書き込みでは、mikoさんが
>②前回の差押は取下げる必要はありますか?
と書いているのに取り下げたのか聞いたりしてて、
ちょっと変でしたよね。すみません。
債権差押えを取り下げたわけでもなく、
回収が完了したわけでもないのに、記録を廃棄してるって
ちょっと問題ですよね・・・
もちろんmikoさんのせいではないので、
mikoさんが気にする必要はないですが。
依頼者の方が調停調書と差押決定の写しを
お持ちでだったからよかったですが、
事件が完了してもないのに記録廃棄とは困ったものですね。
取立訴訟するにも証拠が足りなかったりしなければいいですが。
ちなみに調停内容ですが、慰謝料の支払い方法は一括ですか?
まさか実は請求債権の全額が回収できてたってことはないですよね。。。
ねこ2009/6/11 14:22:58ID:3e10b49f72b9
再度差押を予定している。
本人に内容証明郵便を送っている。
もしかして、債務者は転職しているのでは?
そしたら取下をして、
再度新しい職場を第三債務者にして申立ですよね。
でも、資料がない、全て丸投げ。
前向きになれない要素がいっぱいですね。
頑張ってください。
匿名2009/6/11 14:37:06ID:3e10b49f72b9
事務所の記録がないのですね?
依頼者さんが今まで事務所から送ったであろう記録をお持ちであれば良いのですが(ちょっと見せてもらえる)、そうでなければ、依頼者さんから謄写用の委任状をもらって、その前回の(継続中の)記録を謄写させてもらうというのも一つの方法ですよ。
とりあえず、「どういう回答が第三債務者から来たのか」「いくら取り立てたのか」は把握できると思います。
miko2009/6/11 15:07:18ID:3e10b49f72b9
ほたるさん、ねこさん、匿名さんありがとうございます。
ほたるさん
記録廃棄は本件だけではなく、他にも困っている案件がたくさんあります。私が入所する少し前に事務所を移転したらしく、その際に顧問先や大きな事件以外は、弁護士が終了したと思ったものはほとんど廃棄したとのことです・・・。
慰謝料の支払方法は月3万円の分割です。残はまだまだ残っています。
ねこさん
現在も支払があっている養育費はちゃんと第三債務者から入っているので転職はしていません。
本人に内容証明を送る前に一度だけ弁護士に会社に請求しなくてもよいのか訊ねましたが、否定され、本人に送りました・・・。
匿名さん
記録がないと困るので、裁判所で謄写する旨は弁護士に言いましたが、「そんなことまでしなくていい」と言われてしてません・・・。
ほたる2009/6/11 18:29:22ID:3e10b49f72b9
>記録廃棄は本件だけではなく、他にも困っている案件がたくさんあります。
そうなのですか。大変ですね。
ただでさえ前任者が担当した事件は把握するのが大変なのに
記録がないとなると本当に大変だと思います。
ちなみに、慰謝料は分割とのことですが、
調停条項に期限の利益喪失条項は入っていますか?
前回差押時に慰謝料について期限の利益が喪失していて
将来支払うべき慰謝料についても差押え出来ていますか?
もしそうでなければ、慰謝料については前回差押時までに
支払期が到来した慰謝料しか差押えられていなくて、
その分については既に第三債務者からの取立が済んでいるとか。
調停条項上、月3万の支払いでも、
例えば差押時に弁済期が到来している慰謝料額が18万で、
給与手取額から差押禁止部分を除いた額が6万であれば、
月6万回収できて取立開始後3ヶ月で18万回収できますよね。
(こんな説明で意味わかりますか?)
養育費は1回でも滞れば将来の分までまとめて差押えられますが、
慰謝料は弁済期が到来していなければ差押えられません。
問題がそこにあれば、その後に弁済期が到来した慰謝料について
もう一度差押をすれば解決しますね。
どちらにせよ、弁護士が第三債務者に電話して、
なぜきちんと支払われていないのかを聞いてくれれば
あっさり解決する可能性が高い気がするのですが。
不況の影響で給与額がガクンと下がっていて、
差押禁止部分を除いた金額が現在支払われている分しか
ない可能性もありますしね。
大変ですが、働きだして10ヶ月でこういうことを経験できたら
どんどん経験を積めて、将来的には役に立つと思うので、
無理のない範囲で頑張ってください。
miko2009/6/12 09:13:55ID:3e10b49f72b9
ほたるさんありがとうございます。
本当に弁護士が第三債務者に直接確認をしてくれれば早く解決しそうなんですけど・・・。
調停条項には期限の利益喪失は入っていません。
差押決定の請求債権目録には、金額が24万円で「平成19年3月から同年10月までの慰謝料の未払い金の合計」と書かれています。
差押後に入金が確認できている慰謝料は30万円です。
もしかしたらほたるさんが指摘して下さったように弁済期が到来したということで慰謝料については入金がないのかもしれない気がします・・・。もしそうだとして、慰謝料について再度差押をする場合には、債務名義はどうなるのでしょうか?還付を受けることは可能ですか?
また、昨年8月分の養育費の未払いについては、直接第三債務者に請求するべきなんでしょうか?
質問ばかりですみません・・・。
匿名2009/6/12 10:28:41ID:3e10b49f72b9
横から申し訳ありません。
養育費と慰謝料の差押えをしていると、差押禁止部分を除いた額を
どのように請求債権に充当していくのか、というところも出てくるの
ではないでしょうか。
私も、同じように慰謝料と養育費の差押をかけている案件がありますが、
弁護士に確認し、第三債務者と直接話して、
「こういう順位で充当していきます」と
話し合い、毎月差押の入金をしています。
取立届等の控えもありませんか?
取下をするのであれば、債務名義還付申請の際に、取立分を奥書の上
還付してください、とすれば、取り立てた分を最後のページに一緒に
して返還してくれると思います。
8月の養育費の未払いの分も、第三債務者は払ってる、と思ってる
可能性も無いとはいえないと思います。
やっぱり弁護士が確認してくれた方が早いような・・・。
ほたる2009/6/12 12:24:03ID:3e10b49f72b9
匿名さんのおっしゃるとおり、
私も取り立てた金員をどのように充当していっているのかが
わからないな…と思って困っていました。
差押の段階で、慰謝料を24万円しか請求していないのに
30万円回収できているというのはおかしいと思います。
これまでのやりとりで、記録も残していないということは、
取立届も提出していないのだろうな…と感じていますが
どうでしょうか。
いろいろ一度に説明するとややこしいので、
まずは、第三債務者から取り立てた金員をどんな風に充当しているのか
(いくらが慰謝料分で、いくらが養育費分という判断の根拠)
を教えてもらえますか。
miko2009/6/12 13:20:00ID:3e10b49f72b9
匿名さん、ほたるさんありがとうございます。
取立届は提出していません。
養育費分と慰謝料分の根拠は、調停条項で養育費については子ども1人につき、月3万円(本件では子ども2人います)、慰謝料については平成26年5月まで毎月3万円という風になっていて、差押前は本人から、差押後は第三債務者から依頼者の口座に毎月9万円入金があっていました。ですので、依頼者も弁護士も6万円が養育費、3万円が慰謝料だと判断しています。
わかりにくくてすみません・・・。
ほたる2009/6/12 13:52:21ID:3e10b49f72b9
なるほど。
それなら、第三債務者の言い分としては、
慰謝料部分は24万でよかったのに、30万払ってしまっているから、
残った6万円は何も支払われなかった月の養育費6万に充当、
ということではないでしょうか。
ただ、それだと根本的に月々支払ってもらっている額が
間違っていると思いますよ。
調停条項上の慰謝料月3万、養育費月6万、というのは
あくまでも調停条項上の話で、滞納があって差押えに移ったからには、
第三債務者から取り立てる金額は月9万ではなく、
支払われる予定の給与から差押え禁止の部分をのぞいた金額を
差押債権に満つるまでなので、
その月の給与次第で、取り立てできる金額が変わってくるのが普通ですよね。
例えば相手の給料(社会保険料等控除後の額)が50万円だと、
33万円を引いて17万円がひと月で回収できるはずなのです。
第三債務者からの陳述書を見れば、債務者に支払われている給与額が
だいたいわかるので、月々いくら取り立てられるかもわかるはずで、
第三債務者は支払金額を正確に理解できない可能性も高いので、
そこはやはり弁護士のほうから、この金額はおかしいのではないかと
連絡する必要があると思います。
養育費については一度滞納があれば将来分までまとめて
差押え出来るので、差押債権額はきっとかなりの額ですよね。
とりあえず、いったんここで切りますので、
養育費部分の差押え内容についてもう少し教えてもらえますか。
miko2009/6/12 15:03:04ID:3e10b49f72b9
ほたるさん
慰謝料未払いの理由についてはほたるさんがご指摘くださったように「慰謝料部分は24万でよかったのに、30万払ってしまっているから、残った6万円は何も支払われなかった月の養育費6万に充当」というのが理由かもしれないですね。まだ何も解決していないのに少しスッキリしました(笑)
ただ、月々の支払額が違うのって弁護士から第三債務者に指摘しなければならないですよね・・・。
養育費の差押内容は、まず確定期限が到来している債権が48万円で、執行費用が9120円、確定期限が到来していない各定期債権が『(1)平成19年11月から平成31年8月まで毎月末日限り金3万円ずつ(2)平成19年11月から平成34年2月まで毎月末日限り金3万円ずつ』となっています。
ほたる2009/6/12 15:48:26ID:3e10b49f72b9
やっぱりそうですね。私もちょっとスッキリしました。
弁護士に、「これってそもそも月6万とか9万とかということが
おかしくないですか?」とやんわり指摘してみたらどうですか。
たぶんあまり深く考えたことがないのでは?
はっきり言って怠慢だと思いますが。
で、先生が納得してくれたら、
第三債務者に弁護士から電話してもらうなり、
通知を送ってみるなりすれば解決する気がします。
たぶん第三債務者もわかってないだけで悪意はないでしょうから。
あと、残りの慰謝料ですが、養育費の差押え分がまだかなり残っているので、
それがある程度回収できてからで十分だと思います。
他に差し押さえられる債権を見つけない限り、
どうせ月々回収できる金額は一緒ですから。
miko2009/6/12 16:58:04ID:3e10b49f72b9
ほたるさん
弁護士に聞き入れてもらえないかもしれないけど、やんわり言ってみます。愚痴っぽくなってしまうけれど、強制執行や競売の申立なんかも私は初めてなのに、いきなり全部丸投げされて、申立書や書類のチェックもしてもらえず裁判所で嫌味を言われたりすることもしょっちゅうです・・・。
とにかく本件は弁護士と第三債務者が話す必要があるので、なんとかして弁護士に動いてもらえるように頑張ってみます。
ほたる2009/6/12 17:53:13ID:3e10b49f72b9
大変ですね。。。
まだ10ヶ月なのに、よく頑張っておられると思います。
愚痴って当然です。
ここで議論した考え方で合っているかだけでも弁護士に検討してもらって、
弁護士から第三債務者に連絡してもらえないのなら、
「じゃあ、私から連絡したらいいのですか?私もまだ経験が浅く
これで合っているのかも、うまく説明できるかもわからないですが、
いいんですね。それとも、放っておいていいですか?」
と確認したうえで、事務員から連絡しろと言われたら事務員から電話するか、
書面を作ってみて、「これで送っていいですか?」と確認するか。
そこまでやったら、事務員としては十分だと思います。
ところで、mikoさんの事務所の弁護士さんって、
何年目くらいの先生なのですか?(これはただの興味本位)
匿名2009/6/12 18:24:10ID:3e10b49f72b9
上で横やり入れた匿名です。(名前入れたら良かった・・・)
すごいですね、10ヶ月でこんな難問を・・・。
私も上で慰謝料と養育費の強制執行かけていると書きましたが、
正直ひーひーでした。
(裁判所から「養育費は給料の1/2ですよ!」とかね。コワカッタ。)
せめてチェックはしてくれないと困りますよね。
すごく頑張ってらっしゃいますよね。
あまり頑張りすぎないようにしてくださいね。
なんだかんだで体力勝負ですもん。
応援してます。
ほたる2009/6/12 18:56:04ID:3e10b49f72b9
匿名さんからのコメントを見て、あっ!と思いました。
>例えば相手の給料(社会保険料等控除後の額)が50万円だと、
>33万円を引いて17万円がひと月で回収できるはずなのです。
と書きましたが、これが養育費に限って言えば1/2なので、
ひと月25万回収できることになりますね。
慰謝料部分は既に回収したから、今後は法定控除後の1/2を
毎月払ってください!と言えるってことですね。
今までの分は慰謝料部分ではなく養育費だと考えても、
じゃあまだまだ養育費部分の支払いが続くと言うことで、
やっぱり1/2ですよね。
本来なら、今までもらい損ねていた分まで
まとめて第三債務者に請求できるような気もしますが、
こちらも気づいておらず全く指摘してこなかったこともあり、
今後は1/2の金額ずつ払ってもらうってことでうまくまとめるのが
妥当ですかね。
匿名さん、いい感じで横やり入れてくださってありがとうございます!
一人だと全てを完璧に説明するのは無理なので。助かります。
mikoさん!
こういうややこしい部分は、本来、弁護士ももっと
責任を持つべきなのです。
だから、気楽にね。全責任を背負ったらダメですよ~。
miko2009/6/12 21:08:14ID:3e10b49f72b9
ほたるさん、匿名さんありがとうございます。
ほたるさん
来週早速弁護士に言います。弁護士に理解してもらうために、こちらでの考え方を書面にして納得してもらえるように説明してみます。
ちなみにうちの弁護士は27年目なのです・・・。私が言うのもおかしいけれど、信じられません!!
匿名さん
チェックもしてもらえずに提出して、当然裁判所から沢山指摘がきて、それを弁護士に伝えて支持を仰いでも「そう。じゃあやっててね」で終わりです。補正をしたやつもチェックなしです・・・。
あまりに補正を繰り返すことになって書記官から馬鹿呼ばわりされたことも激怒されたこともあります・・・。それを弁護士に言いつけたら何故か私が怒られたこともあります・・・。
凹むことも沢山あるけど、前よりは開き直れるようになりました!!
無知な事務員です2017/3/31 16:55:38ID:fdf30b7a075f
内容が異なってしまって申し訳ありません。
今回、ある業務に対する手数料を請求していたが、支払わないので簡裁に提訴し、被告欠席裁判により、第1回口頭弁論期日において判決、勝訴となりました。
しかし、それでも払わないので強制執行に移るのですが、請求債権目録の書き方で一つ分からないことがありコチラに伺いました。
以前、別件で「債務弁済契約」の内容で申立てをした際に、請求債権目録に「弁済期 ○年○月○日」と記載するように受付で指摘されたと思ったら、配点後に別の書記官から、「弁済期云々は消してください」と訂正させられました。
この経験から、今回の手数料弁済期が契約締結時に決まっていたら、やはり「弁済期云々」を書くべきなのでしょうか。
また、書くか否かの決まり事みたいのがあるのでしょうか。
どなたかご教示くださると幸いです。
無知な事務員です2017/4/1 10:09:12ID:b133b64819de
ごめんなさい。説明不足でしたか……
請求債権目録の最初の文言ではなく、書面末尾に付け足しで「弁済期云々」と書かされたという話でした。
また、債務弁済……の方は、貸付金に対してという意味でした。
言葉足らずで申し訳ありませんでした。
閑人2017/4/1 12:03:18ID:2b40ad03d4ea
ID:b133b64819de 無知な事務員です 様へ
期限の利益喪失条項は公正証書・和解調書であれば必要になってくると思いますが、判決に基づく強制執行申立であれば必要ないと思います。
書式、注意事項等は、東京地裁 民事第21部(民事執行センター・インフォメーション21)のホームページに詳しく載っていますので参照してください。
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/index.html
無知な事務員です2017/4/3 10:20:49ID:3a5769c8f1a2
閑人様、コメントありがとうございました。
確かに、前回弁済期を加字させられたのは、債務名義が公正証書のものでした。
あまりその辺りの認識が出来ていませんでした。ありがとうございます。