度々、質問させていただいております。
当方、大阪の事務員ですが、今月管財申立時、「破産管財手続きの運用と書式」(P322)を参考に、自然人でしたので、官報公告費用として、13450円(裁判所予納金)を持参したのですが、17630円と、言われました。内訳が分からないのですが、どなたかご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?気になって仕方ありません。よろしくお願いします。
パンダ 2011/8/11 16:34:39ID:8908568a8ff0
度々、質問させていただいております。
当方、大阪の事務員ですが、今月管財申立時、「破産管財手続きの運用と書式」(P322)を参考に、自然人でしたので、官報公告費用として、13450円(裁判所予納金)を持参したのですが、17630円と、言われました。内訳が分からないのですが、どなたかご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?気になって仕方ありません。よろしくお願いします。
大阪の事務職員2011/8/11 18:55:10ID:3fae514cec1f
非招集型の管財事件の場合は、官報掲載が従前よりも1回多くなるので、4180円多くなり、予納金が自然人17,630円、法人17,010円になると、「はい6民です№144-1」に記載されていますが。
パンダ2011/8/18 16:43:22ID:8908568a8ff0
返事が遅くなりましたが、大阪の事務職員様、本当にありがとうございます。今、確認しました。さすがですね。そこまで読めていませんでした。謎がとけてスッキリしました。ありがとうございました。
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