いつもお世話になります。
破産財団が少なく,異時廃止見込みの管財事件の場合,皆様の事務所では税務申告はどのようになさっていますか?
厳密に言うと,財団の多い少ないに関わらず,管財人は相当の費用をかけてでも税務申告すべきとの意見もあるようですが。。
実際上,どこまで厳密に対応しているのか,他所の事務所さんの事情を参考までに教えていただければありがたいです。
よろしくお願いします。
nk 2011/8/22 14:10:48ID:7c1c0c933666
いつもお世話になります。
破産財団が少なく,異時廃止見込みの管財事件の場合,皆様の事務所では税務申告はどのようになさっていますか?
厳密に言うと,財団の多い少ないに関わらず,管財人は相当の費用をかけてでも税務申告すべきとの意見もあるようですが。。
実際上,どこまで厳密に対応しているのか,他所の事務所さんの事情を参考までに教えていただければありがたいです。
よろしくお願いします。
匿名2011/8/22 21:36:16ID:b3773039d913
還付が受けられることがほぼ確実だった場合に申告したことはありますが、
トピ主様の問題意識は、どちらかというとそ例外のケースと思います。
それ以外のケースで、異時廃止になりそうな事案で、税務申告をした事例があります。
参考としてご紹介すると、
その理由は、交付要求された消費税・所得税が予定納税・中間納付の額で、
前年申告額を基にしており、破産開始決定までの当該年度の税額としては過大と考えられたからです。
(ちなみにそのケースでは還付見込みはなかった)
それでも、財団債権が消費税・所得税の交付要求だけなら、
どちらにしても債権者は国であり、
内訳の問題にすぎないというか、他の債権者の配分に影響はません。
しかし、地方税、労働債権等他の財団債権もあるケースだったため、
国税の交付要求額が減れば、その分他の財団債権者の配当が増えることはもちろん、
場合によっては一般債権への配当が生じることも考えられました。
つまり、国税の予定納税に基づく交付要求額をそのまま受け入れて配当案を作成することは
不当というか、他の債権者を害することになりかねない等と考えて申告することにしたものです。
管財事件はいろいろであり、申告をするしないの判断は、財団の収集状況・届出債権の内容・申告にかかる費用や材料の有無等にもよると思います。
先生と、可能なら税理士さん等とも相談して、ご判断下さい。
匿名2011/8/22 21:41:57ID:b3773039d913
すみません、
上記コメントの2行目、
「どちらかというとそ例外の」というのは、
「どちらかというとそれ以外」の誤りです。
また、10行目、
「影響はません」というのは、
「影響はしません」の誤りです。
失礼しました。
掲示板がリニューアルされて、投稿前に確認ができなくなってしまったもので…言い訳ですね…
nk2011/8/24 11:21:58ID:7c1c0c933666
ご回答くださった皆様,どうもありがとうございます!
とても参考になりました。
管財人の税務申告義務については,疑義があるようですし,また事件の内容次第で対応を検討する必要があるとは存じます。
しかし,破産財団等の事情はどうあれ,後日税務署から申告を求められたらどう対応すればよいものか・・・(管財事件初めてなので)。。
管財人が申告しないと判断した場合,その後税務署から何か言われたり等はありましたか??
匿名2011/8/24 12:37:10ID:5b37bd070285
財団債権すら弁済できない事案(管財人報酬でおしまいとか)などでは,
申告はしたくてもできません。
そういうわけで申告しなかったケースは無論ありますが,
自分が携わったそれらの中で税務署から何か言われたというケースはまだありません。
しかしながら,もちろんご存知とは思いますが,
例えば,名古屋高裁金沢支部H20.6.16判決の事例なんかでは,
管財人が申告を行わなかったために,税務署から消費税等の賦課決定がされて
(普通は,申告して税額が決まるが,この場合は,申告がないために税務署が税額を決定した)
しかも,無申告加算税が課されてます。
まさに争われてるところではありますが,
(上告されてるようなので)
判例で今後どうなるかはともかく,
少なくとも,税務署から,賦課決定されたり無申告加算税を課されたりすることはありうるようですよね。
nk2011/8/24 14:23:55ID:7c1c0c933666
匿名様,ご回答ありがとうございます!
確かに,税務署から,賦課決定されたり無申告加算税を課されたりすることはあり得ますね。。そうはいっても,申告の財源もない。。
いただいたご意見を参考に,再検討してみます。
どうもありがとうございました!
匿名2011/8/24 16:29:13ID:57784db6b7ca
破産管財人は換価して破産財団を増殖させるのが主目的なので,還付可能性があるときはもちろん提出しますが,事実上申告出来ない事案も多数存在します。
うちの事務所では毎年数十件破産管財事件を行っているので,税理士と税務署は話し合いを事前に行っており,申告が出来ない事案の場合はその旨税務署に連絡入れています。また必要であれば0で申告しています。
今後管財事件が増えるようであれば税理士,税務署交えて事前に方向性決めておくとのちのちトラブルが無いですよ。おかみも担当者は人間ですので
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