先日破産申立を行ったのですが,そこで個人の債権者の方から意見書が提出されました。
その内容は,個人的な金の貸し借りであるとか,必ず返すと言っていたとか,私も生活が苦しいとか,納得できないなどの個人の心情に基づく意見です。
申立人は免責不許可の事項には抵触しているわけではありません。
このような意見書に対して反論する必要はあるのでしょうか?
それとも,反論せずとも良いのでしょうか?
タロイモ 2011/8/22 14:38:47ID:1750bcc7c2cf
先日破産申立を行ったのですが,そこで個人の債権者の方から意見書が提出されました。
その内容は,個人的な金の貸し借りであるとか,必ず返すと言っていたとか,私も生活が苦しいとか,納得できないなどの個人の心情に基づく意見です。
申立人は免責不許可の事項には抵触しているわけではありません。
このような意見書に対して反論する必要はあるのでしょうか?
それとも,反論せずとも良いのでしょうか?
はく2011/8/23 12:04:52ID:f07be69ef578
僕も同じく反論しておきます。(裁判所はそれほど不親切でもなければ、また親切でもないと思った方が良いです)
さすがに先生(いつもお忙しい中、ありがとうございます)の後に記載するのは、恥ずかしいですが、
会社のようにある意味ドライでなく個人の方の分で、男女の気持ちがからんでいるような場合だとこじれることもありますかね。債権調査票の時点で意見の記載がなく、報告書の8番があいてるようなら「お借りした時には確かにお返しできると、しようと、思っておりましたが弁護士の先生と相談して、債権の総額に比し収入が少ない等総合的に考えて破産をやむなく選択したものです。債権者番号**の****氏のご主張は免責不許可事由があると考えられておられるようですが、ご主張は理由がないと考えます。よって速やかに免責は認められるべきと考えます。」等記載します。それで良くないですか。また8番使ってれば、同様で上申書(これが無難ですか)でします。尚、個人の方で異議を言われる方の大半がきっと申立人の方に形、種類、異なれど、ある意味愛があると思うことが多いので、電話での問い合わせのおりの対応でそのようになる事態を回避できる場合があります。親身に話を聞いてあげて、気持ちはわかるけれど、どうもしてあげられないのが心苦しいとか、1男子の立場で、少しでもあれだったら、スパッと再出発を祝ってあげたらどうでしょうとか、そんなことのようにも思いますが(リスキーでそこは「立ち入るな」との意見も聞こえてきそうですが、1対1で、先生の留守に電話もあるかも知れませんので、間に合うように旨く、頑張ってくださいね)
心配ですね。「以前、まれの同じような案件をずいぶん心配しましたが、裁量(本件に現れた事情を総合的に*******うんぬん。)ではありましたが、免責になってます。」
ファイト!
タロイモ2011/8/24 14:51:26ID:1750bcc7c2cf
某弁さん・ハクさんありがとうございました。
お二人の意見大変参考になりました。
お二人の意見と弁護士が調べたのを併せて,弁護士と相談したところ,今回は事務手続的な簡単な返答を行うという手段を取らせてもらいました。
電話はやはりリスクが高いので向こうからかかってこない限り,こちらから連絡を取ることは避けます。
またその際に申立人に対して「今こういう反論を受けたけど,もし当事者本人からそちらに連絡があっても破産が終了するまでは絶対に回答しないでくれ」と念押しをしておきました。
正直言って申立人の内実を良く分かってる一個人としては,債権者に多大に同情しますが,公私の区別をつけたらこうやるしかないという結論でした。
お二人とも,本当にありがとうございました。
匿名2011/8/27 01:09:03ID:7a00f5f6ebb4
借りた金を返さない不正義を正当化しているという罪悪感を忘れてはいけない。
借りたお金は返すのが原則です。同情とか公私混同とかの問題ではありません。
タロイモ2011/8/28 01:07:32ID:c72e81762150
ありがとうございます。
>借りた金を返さない不正義を正当化しているという罪悪感を忘れてはいけない。
そですね。
特に本当は多少の余裕があるのに、破産する人はやってて辛く感じることはあります。
そしてこの方は多少の余裕も問題もある方でして、そういう人が借金を踏み倒し金を貸した方が意見書で泣きついている様を見ると正直後ろめたかったです。
ただ我々は申立人の代理人ですから、申立人のために出来ることをするしかないかなと…
匿名2011/9/1 10:49:47ID:bc8264541e23
終わってるのを無理にぶりかすわけでもないですが、気になったので、失礼します。
破産において、「お金を本来返さなくてはいけないのを返さない後ろめたさを忘れるな」等法治国家であれは当然である。このご意見には一見正しいようですが、僕は若干引っかかるものを覚えます。原則的にお金がある方はあまり小口に個人で借金される場合は少ないと思います。たいていの方はそう裕福でなく、お金に困っている方が、借金をされる場合が多数と思います。「ここには国の福祉政策のセーフティネットを小口の金融貸付に期待している点も問題かと、生活保護の制度にあらわれる、もっとしっかりとした制度の確立が待たれるところです」裕福で無いことはそのかた個人の責任でしょうか?違うと思います。
どんなに、まじめに、懸命に、働いても、働いても、なんかわからないけれどうまく回らないんです。そういう仕組みなんですから、ほぼ仕方ないです。生まれた時から、貧しい家に生まれ、教育に費用を捻出してもらえなかった等色々の困難な条件を乗り越えてそれでもしっかり社会で生きている方が大半です。その圧倒的多数はそう裕福で無い方でしょう。(我々も含めて)その方々は、ある意味、結論的には社会の犠牲者です。法治国家を論じるのであれば、「恐怖と欠乏から免れた健康で文化的な最低限度の生活を享受できるように、また家族に提供できるように日本中の私権の享受者にたった1例のもれもなくさせるべきです「刑法が有実の無罪は作っても無実の有罪は、たったの1例も出さないのを肝に銘じているように」
われわれはそれをやっているのです。その踏み倒さない法規?あったかな?ほぼ道徳ですかね?と最高法規ではどちらが優先されるべきですか?借金を無秩序に、法の外「あるいは道徳を無視して」で棒引きにしているわけではないのです。よって後ろめたく思うことは微塵もないです。これは言わなくても良いですが債権者とのやりとりでは頭の隅にでもあれば頑張れると思いますよ。
匿名2011/9/2 12:40:08ID:118058423ff8
>>よって後ろめたく思うことは微塵もないです
法律は犯していませんが、道徳上、社会通念上は、借りたものは返す、というのが当然です。
お金を借りたけど、自分は貧乏だし、返さなくても後ろめたく思う必要は無い、ですか?
違いますよね。
その後ろめたさと反省が無ければ、また同じ事の繰り返しじゃないですか?
借金したのは環境のせい?何を仰ってるんですか?憲法の「基本的人権の尊重」をねじ曲げて解釈するのは止めて下さい。
破産される方々には、いろいろな事情があります。それはそのとおりであり、当然です。
しかし、返済しないことに微塵も後ろめたさを感じる必要は無い、というのはどういう思考回路なのか、理解に苦しみますね。
こんなこと考えるまでもなく、頑張れる事務職員が大半でしょう。
HNはちゃんと付けておいて下さい。
読んでしまったことを後悔するほど不愉快です、はくさん。
匿名2011/9/2 13:31:22ID:98defeaaefcb
拝読を賜りありがとうございます。いつも、すいません。
事情があって当然ですかね?不公平と思わないです。頑張れば、貧困から抜け出して、裕福な生活が手に入る。それは確かに一部の例ではありますが、その方はごく一部の限られた才能の持ち主で、かつ人一倍努力された少数派です。大抵のかたは抜け出せないままでしょうか。「成功」とは努力と才能との掛け算でしょうか?僕は普通の努力で人一倍の努力の成果が得られるそのような世の中であってほしいと思いますが、なんでそう今までも頑張ってきているのに更に努力をさせるのです。
あたかも100メート走のスタートラインに各人がそれぞれ異なっていて、それでゴールが同じでは、おかしいでしょう。そういう違和感をもつとこういう思考回路になります。現象でスタートラインが同じと思わされているのもわかりますが
その生まれた時から、その環境の如何にすでに人生の多くの部分を経済的事情に左右されざるを得ないです。それを本当に経済的事情に左右されることのない平等をも含めて憲法は言ってるとはずと思うんですが、それが歪曲か?
匿名2011/9/2 15:57:09ID:c5dd85518cbf
弁護士にありがとう
裁判官にありがとう
世界に誇る平和憲法の微笑みが
きっと道を照らすだろう
人間の平等を保障する憲法の温もりが
凍った道も溶かすだろう
弁護士ではない僕達にできることは
弁護士にこき使われるだけだれど
僕は歩く 終わる場所に
僕は歩く 始まる場所に
自分を失わないように
自分を流されないように
振り向かず進む
止まることなく進む
今はそれしか出来ないから
今は答えが出せないから
意味の無い命はない
意味の無い痛みはない
僕たちパラリーガルはそう信じている
僕たちパラリーガルはそう祈っている
弁護士先生にありがとう
裁判官様にありがとう
匿名2011/9/2 17:13:17ID:98defeaaefcb
全文にある恐怖と欠乏から免れるとは、
制定当時の背景が第二次世界大戦後ということを勘案すると、戦火での砲弾にさらされる死の恐怖、食料等の物資の欠乏もおもわれるところですが、現代の借金が返せなくてその督促におびえる恐怖から、高利の借金の返済に追われて、何となくいつも生活費が欠乏する事態からも免れるべきと思いますが。
匿名2011/9/5 10:15:48ID:c5dd85518cbf
はくさんに賛成です。
法律事務員たるもの、常に憲法を頭に置いて仕事をすべきです。
弁護士法1条は、憲法を13条の精神を具体化したものです。
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