被告の同意を得て、訴えを取り下げようとしています。
普段は、取下書と同意書を1枚の紙で作成して、日付は空欄にし、
1通を被告に郵送し、印鑑を押して返送してもらい、
その後日付を入れて提出。
相手方には写を送っています。
今回、相手にコピーではなく副本が欲しいと言われました。
取下書及び同意書の正本副本を今日付の日付で相手方に送ってしまっていいのでしょうか?
日付がどうあれ、取下の効果が発生するのはこの場合取下書を提出したときだと思うのですが...、
普段日付を入れていないので、違和感を感じてしまい...。
どうかご教授お願いします。