お忙しいところ、初心者な質問で申し訳ありませんが、
どうか教えてください。
管理組合を原告とする訴訟なのですが、
証拠となる150ページにも及ぶ製本された管理規約のうち、
立証に必要な部分は20ページ程度なのですが、
その部分のみコピーして書証として提出することは
可能でしょうか?
無駄とは分かっていながら、やはり全ページをコピーする
必要があるのでしょうか?
☆ひろ 2011/8/29 10:57:58ID:af443f325272
お忙しいところ、初心者な質問で申し訳ありませんが、
どうか教えてください。
管理組合を原告とする訴訟なのですが、
証拠となる150ページにも及ぶ製本された管理規約のうち、
立証に必要な部分は20ページ程度なのですが、
その部分のみコピーして書証として提出することは
可能でしょうか?
無駄とは分かっていながら、やはり全ページをコピーする
必要があるのでしょうか?
匿名2011/8/30 12:49:18ID:1f7038880a0b
「反訳書は会話の全部が必要?」
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-2798.php
と同様かと思います。
弁護士にその旨相談すれば、
「その部分だけでいいです」
「(裁判所や相手方から何か指摘されそうだから)全部お願いします」とか、指示があると思います。
法律問題でお困りではありませんか?
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