いつも勉強させていただいております。
当方は管財人をしております事務所の事務員です。換価作業も終了し配当の準備を進めていこうという段階です。交付要求にはほとんどの場合延滞税が付帯されており、財団債権の場合は免除申請するようにと手引書などに書かれていますが、優先債権の場合も免除申請するのでしょうか?それとも届出内容のままで配当するのでしょうか?
匿名 2011/8/30 08:21:31ID:2f641a71328c
いつも勉強させていただいております。
当方は管財人をしております事務所の事務員です。換価作業も終了し配当の準備を進めていこうという段階です。交付要求にはほとんどの場合延滞税が付帯されており、財団債権の場合は免除申請するようにと手引書などに書かれていますが、優先債権の場合も免除申請するのでしょうか?それとも届出内容のままで配当するのでしょうか?
匿名2011/8/30 09:43:40ID:57784db6b7ca
財団債権の場合,破産管財人が税の執行者であるから,破産財団構成後の延滞税を免除可能となっています。(少なくとも開始決定前の延滞税を法的に免除することは私の知識内に於いては難しいです。)
優先債権の場合は,破産開始決定後の延滞税は劣後債権です。開始決定前の延滞税は優先債権ですが↑の()同様難しいと思います。
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