初めまして。大阪の管財事務についてご教示ください。
債権者に破産開始決定を送付後、債権者の保証会社から代位弁済通知書が届きました。
破産開始決定は、保証会社には送付しておりませんでした。
裁判所には、何らかの報告をしなければならないのでしょうか。
債権調査留保型で、異時廃止の予定です。よろしく、お願い致します。
匿名 2011/9/7 18:20:40ID:2e2dcf7ed318
初めまして。大阪の管財事務についてご教示ください。
債権者に破産開始決定を送付後、債権者の保証会社から代位弁済通知書が届きました。
破産開始決定は、保証会社には送付しておりませんでした。
裁判所には、何らかの報告をしなければならないのでしょうか。
債権調査留保型で、異時廃止の予定です。よろしく、お願い致します。
大阪の事務職員2011/9/8 19:46:56ID:bb6ecd01d55a
運用と書式の29ぺーじに詳細は記載されていますが、概略は次の通りです。
1 申立代理人に新たな債権者が判明したことを連絡し、債権者一覧表の訂正を求める。
2 そのうえで、新たなに知れた債権者に破産手続き開始の通知書などを送付する。
3 そして、破産裁判所へ新たに知れたる債権者への発送報告書を提出する
匿名2013/6/28 15:45:44ID:a8c91fff53e3
留保型の破産事件の管財人です。
この件と同様に破産開始決定後
代位弁済の通知が届きました。
保証会社は将来の求償権として債権者一覧表に記載されていたので、
破産手続き開始等の通知書は発送しています。
この場合は新たに知れたる債権者ではないと思いますので、運用と書式の29頁の手続きは不要ですよね。
申立代理人に代位弁済がなされたので、債権者一覧表を訂正してもらうのでしょうか?
他にすべき手続きはありますか?
匿名2013/6/28 18:24:10ID:b4828dfe02fa
開始決定後に債権者が代位弁済で債権者変更になった場合は、必要であれば、債権者が裁判所に代位弁済した旨を届出するだけなので管財人としては特に何もしません。
ただ開始決定直後の代位弁済とか「行き違い」が起こった場合は、一応代位弁済先に決定書送ってあげています。
なお,↑の場合で、代位弁済日が破産開始決定日前の場合は、債権者変更の届出を裁判所に報告しています。
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