いつも参考にさせていただいております。
今回,私が事務員として初めて自己破産の申立の準備をしているので,教えていただきたいのですが,
依頼者の方が自分の借入れについて記憶が曖昧で,他にも借入れがある可能性が出てきたのですが,引越でその当時の資料を処分してしまったと言われました。
自己破産申立の後に請求書などが届いた場合,「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権」にあたらないとして,免責債権になるのでしょうか?
それとも,信用情報機構に情報開示するなどしたほうがいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。