色々調べましたがいまいちピンときませんので,実際に動産執行を経験された方にお聞きしたく質問をさせて頂きます。
動産執行の申立をすると,裁判所から予納金について連絡がきて,裁判所に予納金を納めます。この予納金は,執行が終了すると,実際に使われた金額が差し引かれた残金が返還されることになると思います。
この実際に使用された執行費用(という呼び方いいのでしょうか?)は,債務者から回収することはできるのでしょうか?
また,回収できるのならば,どの時点で,どのように回収するものでしょうか?
督促手続費用や執行準備費用は,あらかじめ,申立書に添付する請求金額計算書に記載しますが,予納金については記載はできないですよね。(そもそも申立書提出時点では,予納金の金額もわからないですし,もちろんあくまで予納金であり,執行費用の金額は確定していないですし...)
となると,申立書の請求金額には入ってこないわけですが,どこにも記載しなくても,執行時に自動的に回収できることになるのでしょうか?
(例えば1度の動産執行で,全ての債権が回収できるとすると,申立書の請求金額+執行費用が回収できることになる?)
甚だわかりにくい説明で申し訳ありませんが,皆さんのお力をお借りできればと思いますので,よろしくお願いいたします。