破産申立準備中の依頼者で、小学生がいる父子家庭なのですが、子ども手当を受給していない方がいます。
早急に手続するよう指導しておりますが、一度役所へ手続に行ったが、今春まで子供と住民票が別になっていたため手続が複雑で、その後は仕事が忙しくて役所に行く暇がないと言います。
子ども手当は昨年6月分から支給されていますので、今月分までですと16ヶ月分の208,000円になります。
手続がもう数ヶ月遅れて、一度に高額の入金があった場合は、管財事件になるのでしょうか。
生活は、給料のみで何とかやり繰りできています。