司法書士事務所1年目の新人です。
今回初めて債権執行を行うことになり,不当利得返還請求事件(被告A会社)の判決が確定し,それを債務名義とし,一方同A会社(譲受会社)から訴えられている債務者への債権を差押えるケースなのですが,その際,差押債権目録にはどの程度までの記載が必要なのでしょうか。このケースではA会社が譲受会社であるため,譲渡会社まで引き合いに出し,当時の金銭消費貸借契約内容から債権譲渡までの経緯すべてを目録に記載する必要があるのでしょうか。どなたかご教示お願い致します。
銀 2011/9/15 20:25:52ID:458c6c779a9d
司法書士事務所1年目の新人です。
今回初めて債権執行を行うことになり,不当利得返還請求事件(被告A会社)の判決が確定し,それを債務名義とし,一方同A会社(譲受会社)から訴えられている債務者への債権を差押えるケースなのですが,その際,差押債権目録にはどの程度までの記載が必要なのでしょうか。このケースではA会社が譲受会社であるため,譲渡会社まで引き合いに出し,当時の金銭消費貸借契約内容から債権譲渡までの経緯すべてを目録に記載する必要があるのでしょうか。どなたかご教示お願い致します。
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