被成年後見人の親戚達から、本人(被成年後見人)に貸したお金を
返済してほしいと言われています。
被成年後見人には子がおらず、今まで兄弟姉妹の中から後見人が
選任されていましたが、誰が後見人になっても
その都度、多額の使途不明金が支出されていた経緯があります。
親戚達は、本人が書いたという借用書を持っていますが、当然
本人に成年後見人が付いていることも知っていたと思われます。
被成年後見人が後見人に無断で借金をしていた場合
その相手(貸主)が後見人選任の事実を知っていたとしても
借金は返済しなければならないでしょうか?
今までの経緯から見て、借金の使い道が確認できなければ
親戚達の請求には応じられない・・・と思うのですが。