大阪地裁・・・
準自己破産を検討しておりますが、手引きのようなものはないのでしょうか。
それとも通常の自己破産と同じ手順を踏んでいけばよいのでしょうか。
例えば・・・預金口座など通常は申立てる側で解約してから管財人に引き継ぎますが、
とりあえずそのまま引継ぐ形でいいのでしょうか。
匿名 2011/10/4 16:00:58ID:37dd05452a58
大阪地裁・・・
準自己破産を検討しておりますが、手引きのようなものはないのでしょうか。
それとも通常の自己破産と同じ手順を踏んでいけばよいのでしょうか。
例えば・・・預金口座など通常は申立てる側で解約してから管財人に引き継ぎますが、
とりあえずそのまま引継ぐ形でいいのでしょうか。
大阪の事務職員2011/10/4 17:42:10ID:c1ce2caae4d6
個人的見解として受け取って下さい。
準自己破産にも2種類あると思います。
1 代表取締役はいるが、他の取締役がいない場合。
2 代表取締役がいない場合
私であれば、1の場合は代表取締役がいるので預金の解約などをしても問題がないので、解約して管財人に引き継ぎます。
2であれば、解約をする権限を持つ人がいないので、解約することなく管財人に引き継ぎます。
なお、準自己破産の手引きはありませんが、基本的には自己破産と同じです。
ただ、申立書の申立人が取締役個人になることや、委任状も取締役個人の委任状が必要になること、準自己破産に関する上申書が必要であったことなど、若干異なる部分はあります。
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