死亡した夫について妻が姻族関係終了の届出をしてあった場合における夫の母方の祖父の遺産相続について教えてください。
夫の祖父:平成10年死亡
夫の母:平成5年死亡
夫:平成15年死亡
妻:平成18年姻族関係終了届出
夫との間に2人の子がいます
祖父の相続開始時、既に夫の母が死亡していたので夫が代襲相続人となりますが、遺産分割協議をしないうちに夫は死亡。
この場合、祖父の相続人となるのは2人の子であって、姻族を終了させている妻は相続人ではないという解釈でよろしいですか?
姻族関係終了の届出をしたとしても夫の相続について妻は相続権を持つので、夫の代襲相続人としての立場も承継するのかなとも思えそうですが、でも、今や姻族関係のない祖父の相続について口出しをできるなんてのもおかしい話で・・・。