債務者A、債権者B 第三債務者C(Aの勤務先の会社)とします。
平成23年9月、債務者Aが自己が勤める会社Cから給与の前借りをしました(平成23年10月~12月分までの3か月分)。
前借した給与は、すべて現金でAに支給済です。
その後、平成23年10月某日、Aの債権者BがAの給与を差押えを行い、第三債務者たる会社Cに対して債権差押命令が送達されました。
Cは、Aに対してすでに3か月分もの給与を前借りさせ、すでに支払済みであることを理由に、差押命令に応じなくてよいか?という相談を受けました。
確かに、平成23年10月~12月分までの給与については、前借りという形で支払い済みであるので、少なくとも、平成23年10月~12月までのあいだは、差押命令に応じなくて良いと思うのです。
一方、平成24年1月分からの給与については、差押が有効になるので、債権者に支払わなくてはいけないと思うのですが、いかがでしょうか?