今さらな質問ですが、確信が無いので教えてください。
申立の際に債権者一覧表に債権を0で記載しておいて、その債権者が債権届出期間中に債権を届け出なければ、債権額0を認めたということですよね。
ということは、本当は債権が残っていたとしても、それを後で(劣後債権として)債務者に請求することは不可能になりますか?
最初から債権者一覧に記載されていなかった債権者が債権届出を出来なかった時は、劣後化しますが、0で記載の時は、その債権者に個人再生の申立をしていることは連絡が行くので、届出しなかったのは債権者のミスですよね。・・・と思って上記のように考えてるんですが。
実際のケースに当たったことがありませんので、教えてください。
もし、このケースで例え劣後化でも請求は認められるなら、負債総額が500万未満の場合、債務者自身の弁済総額は、届出期間中に届出された時よりも増えることになってしまいますので、それも腑に落ちません。(再生計画で100万+劣後債権を払うので)