弁1事務1の事務所で、相談できる方がいらっしゃらないので投稿しました。
うちの弁護士が破産管財人をしている案件で、債権者一覧表の租税公課として記載がない役所から交付要求書が届きました。これは、「新たに知れたる債権者」として処理が必要ですか?それとも、破産申立代理人に債権者一覧表の修正をしてもらうべきですか?
ひとりっこ 2011/10/11 11:13:00ID:e9fe0f34b381
弁1事務1の事務所で、相談できる方がいらっしゃらないので投稿しました。
うちの弁護士が破産管財人をしている案件で、債権者一覧表の租税公課として記載がない役所から交付要求書が届きました。これは、「新たに知れたる債権者」として処理が必要ですか?それとも、破産申立代理人に債権者一覧表の修正をしてもらうべきですか?
匿名2011/10/11 13:04:13ID:e98e66fbc7b5
昔は全部優先債権でしたが、今はそうでもないので、その請求の時期、日付によると、それでの債権の性質によりますかね?
匿名2011/10/12 13:42:17ID:678ed1fdb35d
当地では、判明した時期にもよると思いますが、債権調査中であれば、新たに知れたる債権者としての処理をします。
財団・優先・劣後の調査をして、管財人の報告書及び公租公課の認否表に記載する、という程度ですが・・・。
破産開始決定後は、基本的に申立人の債権者一覧の修正をお願いすると言うことは無いです。
当地では、これで問題無いのですが、管財は管轄地での運用が割と様々だと思うので、あまり迷われるようでしたら書記官にでも確認された方がいいと思います。
ひとりっこ2011/10/19 16:21:11ID:e9fe0f34b381
お忙しい中、ご回答くださいました方々、ありがとうございました。
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