破産希望の依頼者ですが、本人にはほとんど預金がないのですが、小学生の子どもに200万円ほどの預金があります。
子どもの将来のためにこつこつ積み立てたものなのですが、親の財産に含まれますか?
依頼者は生活は苦しいのですが、借り入れはなく、保証人になってしまったための破産です。
同時廃止でいけるのか、管財事件となるのか教えてください。
よろしくお願いします。
ぽこ 2011/10/11 15:35:10ID:f10ab3da284e
破産希望の依頼者ですが、本人にはほとんど預金がないのですが、小学生の子どもに200万円ほどの預金があります。
子どもの将来のためにこつこつ積み立てたものなのですが、親の財産に含まれますか?
依頼者は生活は苦しいのですが、借り入れはなく、保証人になってしまったための破産です。
同時廃止でいけるのか、管財事件となるのか教えてください。
よろしくお願いします。
匿名2011/10/11 16:19:29ID:021d11e33400
あまり当てになりませんが、
破産申立て直前に、債務者の現金・預貯金から、高額を子供名義の通帳に移したなら
詐害行為として、問題になるとは思います。
子供の将来のために
長年積立していたのなら、
名義は子供ですし、問題にならないと思います。
匿名2011/10/11 18:05:01ID:e98e66fbc7b5
子供の名義は実質どうであっても、形式的には子供の預金です。申し立ての幅は、
実質と形式を、どう、使い分けることかと思いますが、僕なら、この場合は形式を大事にします。
通帳等他の資料に記載の具合分かりませんが。たとえあったとしても、まず管財から申し立てるわけでもないでしょうから。(拡張のメリットなければ)
匿名2011/10/12 12:15:51ID:6371a9062cb5
子供の学資保険の解約返戻金が20万円以上であたっため、管財事件になった事例を聞いたことがあるります。
子供の名義とはいえ積立ということですから
親の家計から支出されていることと、金額も200万と高額のため同時廃止は微妙だと私は思います。
当事務所の場合だと多分
依頼者には管財事件の可能性もあることとその場合には子供名義の預貯金を解約する旨を説明した上で
一応同時廃止で申立てを行い、裁判所の判断に任せることになると思います。
通帳や家計の状況に毎月決まった金額の支出が記載されている場合は
裁判所に使途を尋ねられ、そこから子供名義の積立の存在が明らかになる可能性が高いです。
そのため積立期間と毎月の積立金額、その金額が家計のどれくらいの割合を占めているのか?等
を裁判所から質問を受けた場合にはきちんと答えられるよう把握してから、申立をされるのがベターだと思います。
ぽこ2011/10/12 13:33:52ID:f10ab3da284e
トピ主です。
ありがとうございました。
依頼者はお年玉や養育費やこども手当てを貯めたものだと言うのですが、証明のしようがなくて・・・。
そのことを上申書に書いて同廃で申し立ててみます。
匿名2011/10/12 17:03:28ID:e98e66fbc7b5
子供の生まれた時に親類、おじいちゃん、おばあちゃんからもらったお祝い、それから毎年のお年玉と、ちょっとしたお子さんのおこずかいによる貯金。こういうものであればOKですかね?(奥さん方のお母さんが苦しい暮らしを見かねてそれにかこつけての援助、しかし、母はこれだけは使わずに置いておいたといったところですかね?)
匿名2011/10/12 17:56:24ID:adbbfb76897e
逆の場合(破産者名義で実質破産者の財産で無い物,破産者名義で親がかけている保険等),当方の裁判所では換価される傾向にあるので・・・形式重視だと考えます。
ただし,裁判所の方針によるのだと思います。
匿名2011/10/13 18:06:48ID:e98e66fbc7b5
であると証明はできなくても、(必要もない)
お子さんが生まれた時の後すぐに新規の入金があって、毎年、1月15日くらいに入金があって、手当の支給日以降の近日に入金があれば、、推認、疎明はできそうかな
法律問題でお困りではありませんか?
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