こんにちは。
お仕事お疲れさまです。
初歩的な質問ですが、質問させて下さい。
初めて「訴え変更の申立書」を作成した者です。(請求額の拡張)
これは、準備書面や証拠などと同じように、①裁判所②相手方にFAXするのでしょうか?
nami 2011/10/13 12:30:42ID:7f7631c5cf68
こんにちは。
お仕事お疲れさまです。
初歩的な質問ですが、質問させて下さい。
初めて「訴え変更の申立書」を作成した者です。(請求額の拡張)
これは、準備書面や証拠などと同じように、①裁判所②相手方にFAXするのでしょうか?
Ko2011/10/13 12:46:53ID:4d759eeca503
請求の趣旨にかかわるものは特別送達になるので正・副本を裁判所に提出(FAX不可)では
匿名2011/10/13 13:08:41ID:aa82c9bea665
送達を要するという意味でもfax送付はできませんが,
請求額の拡張をしたら,訴訟費用(印紙)も追加納付を要する可能性があるので,
(額の拡張がどの程度かは知りませんが)
その意味でもfax送付は無理では?
あと,送達の関係で郵券の追加が必要になる可能性もあるので,
裁判所に聞いたほうがいいと思います。
ねこ2011/10/13 13:12:56ID:f41542a7268c
相手には、裁判所から送達しますので、
FAXダメです。
ついでに、請求額の拡張に伴って、追加の印紙が必要な場合もありますのでご注意を。
nami2011/10/13 15:21:28ID:7f7631c5cf68
すばやいご回答ありがとうございました。
危うくFAXするところでした。
印紙の追加が必要かどうか確認の上、提出してきました。特別送達については勉強しておきます…!
しば2011/10/13 16:03:14ID:ed13dddf05d2
裁判所にFAXしていいかどうかの判断としては、民事訴訟規則第3条1項に書いてありますよ。
今回の場合は、1号の「民事訴訟費用等に関する法律の規定により手数料を納付しなければならない申立てに係る書面」ですよね。
時間のある日に読んでおくと役に立つと思いますよ。
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