いつも勉強させていただいております。
表題の件について、他の事務所ではどのようにされてらっしゃるかお伺いできますでしょうか?
イソ弁が来年の1月頃に退社する予定です。
それと入れ替わりで、新しい弁護士が1月からきます。1ヶ月が概ね引き継ぎ期間です。
退社するイソ弁の債務整理で、過払い金返還で訴訟提起を先日したところ、期日前の和解で来年3月支払で和解することになりそうです。元々8月支払と言っていて、こちらは以前からせめて3月と言っていました。
和解するにあたって振込を担当弁護士の口座に振り込んでもらうことになっていますが、3月にはイソ弁は辞めてしまうので、どのように処理すれば早いかなーと模索中です。
和解書で今のイソ弁で和解し、新しい弁護士きてから変えることはできるのでしょうか?
また、和解になると期日の変更しますが、これも新しい弁護士きたら代理人の変更の届けをして・・・っていう手順になるのでしょうか?
債権者への受任弁護士の変更の届け等は出していらっしゃるのでしょうか?
長々となりましたが、よいアイデアや皆さんはどのようにされているのかお伺いできればと思います。
ボス弁は、依頼者に迷惑かからないように進めてくれればいいと言われており、イソ弁もそこまでは考えていないので、皆さんの意見を伺いこちらから提案して納得するように進めていきたいと思います。