担保取消決定申立の事由について教えてください。
不動産仮処分申立をし、決定を経て執行されました。
ところが占有者が退去しており「執行不能」となりました。
この場合の事由は、
民事訴訟法79条3項(権利行使催告)でいいのでしょうか?
匿名希望 2011/10/27 12:16:16ID:6f2569a78749
担保取消決定申立の事由について教えてください。
不動産仮処分申立をし、決定を経て執行されました。
ところが占有者が退去しており「執行不能」となりました。
この場合の事由は、
民事訴訟法79条3項(権利行使催告)でいいのでしょうか?
海2011/10/27 13:16:49ID:37239672ab3d
執行不能の場合は、担保取戻許可申立ではないかとおもいます。
民事保規則第17条
裁判所によって若干取扱いが違うようなので、確認したほうが安心です。
必要なもの
・担保取り戻し許可申立書
・保全事件の取り下げ書
・保全命令決定正本
・執行不能の証明書(執行不能調書)
担保取消許可決定謄本または正本で、供託金は取り戻せるので、消滅証明は不要でした。
匿名希望2011/10/27 13:38:35ID:6f2569a78749
海様、ありがとうございました!
取消決定後に、取戻許可申立をするものと思い込んでいました。
もっと勉強がんばります!
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「担保取消決定申立の事由について」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |