いつも拝見し、勉強させて頂いております。
以下の相談内容について、御教授下さい。
交際していた彼女が出産2ヶ月前に音信不通となり、その後自分の子供を出産し、今月弁護士をたてて入院費を請求してきたそうで、彼女は結婚を望まず、子供の認知と費用の支払いだけして欲しいそうです。
この相談者については、破産申立の件で受任しているのですが、入院費の支払いを今行うのは厳しいです。
請求額は42万円ほど。
こういった場合、入院費を一般債権に組み込むことは可能でしょうか?
非免責債権に該当するのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございませんが、御教授下さい。
宜しくお願い申し上げます。