大阪で担当していた弁護士が、今年から北浜で独立共同開業しました。
入所間もなく、個人事件で破産管財事件の担当にさせられ、右も左も分からず何をしたらいいのか分かりません。
しかも、今日、帰り際に「債権調査書取りに行くの知ってるよね?」と言われて、は?って感じになってしまいました。これは、どこに取りに行ったらいいのですか?管財の流れを教えていただきたいです。大地6民で良かったですか???
助けてください。
たんたん 2009/1/6 23:55:33ID:5d880c255882
大阪で担当していた弁護士が、今年から北浜で独立共同開業しました。
入所間もなく、個人事件で破産管財事件の担当にさせられ、右も左も分からず何をしたらいいのか分かりません。
しかも、今日、帰り際に「債権調査書取りに行くの知ってるよね?」と言われて、は?って感じになってしまいました。これは、どこに取りに行ったらいいのですか?管財の流れを教えていただきたいです。大地6民で良かったですか???
助けてください。
かず2009/1/7 09:21:20ID:36b08605b674
大阪の破産管財手続については
「破産管財手続の運用と書式」新日本法規出版 に詳述されています。
そこそこ厚みのある本ですがこれをとにかく手元に置いて下さい。
破産管財人の手引きの項で、受任以後何をすべきかが詳しく書かれています。
また、管財手続の事務をするのが全く初めてであるなら、正直に弁護士にその旨伝え、きちんと指示を受けましょう。
「知っているよね?」と聞かれて知らないなら「知りません、教えて下さい」と言えないと後が大変です。
本庁の事件であれば、6民の破産管財の担当係に、届出の期日を経過した数日後にいただきに行ってます。受け取ったら優先債権と一般債権を分けて番号をふり、必要書類に漏れがないかチェックして足りないものについては債権者に補正を求める傍ら、認否のための表に住所や債権額等のデータ入力をして認否に備えます。換価業務が一回目の債権者集会までに完了するのであれば、基本認否作業も一回目の債権者集会の1週間前までには完了しなければなりませんから、結構忙しいです。
あやぽん2009/1/7 11:54:24ID:36b08605b674
個人破産でしたら少額管財だと思いますが、いきなりだと大変かも知れません。
かずさんの仰るように、「破産管財手続の運用と書式」新日本法規出版 が
一番わかりやすいと思います。
私の居住地の裁判所は、債権届出書が出る度に回してくれるので、届出締め切り
までに出ていない所には連絡したりして「提出されましたか」と確認したり
するのですが、そこまではしなくてもいいのだと思います。
一回目の集会の一週間前までに、債権の認否や補正依頼、債権者、資産の脱漏等の調査をし、
報告書や収支計算書、認否表裁判所に提出し、そこでまた補正をしたりする作業もありますので、
そこそこ管財にかかり切りになる可能性が高いと思います。
富士山2009/1/7 16:51:57ID:36b08605b674
かずさんや あやぽんさんが書かれているように、大阪地裁の破産管財業務を行うのであれば、「破産管財手続の運用と書式」新日本法規出版が手元になければ、どうしようもありません。
それも、最新版を入手して下さい。
(今はまだ「初版」しか出ていませんが、同じ「初版」でも「1刷」と「3刷」では内容が若干変わっています。
あと、「破産管財手続の運用と書式」の出版後も相当手続きは変わっています。
その変更内容については、大阪弁護士会の会報に「はい6民です、お答えします」の連載がありますし、それをまとめた「破産・個人再生の実務Q&A」も大阪弁護士協同組合さんから出版されています。
できればこの本も手元に置いておくのが良いと思います。
なお、わからないことがあれば、その場で弁護士に確認することを心掛けることも大切です。
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