初めて投稿しますので、お手柔らかにお願いします。
法人の破産と法人の代表者の破産を弁護士が受任しました。
現在、ともに破産の申立てはすんでおり、
法人は開始決定がでていますが、
代表者はまだ開始決定をでていません(近々でる予定です。)。
代表者については、管財事件となる予定で、
法人と同じ管財人の先生がつかれる予定です。
代表者の記録を確認していたところ、
申立前に預金から
今年の3月までの国民健康保険料を一括で支払っています。
このような場合、偏頗弁済と扱われ、
管財人の先生が否認権を行使されるのか、
それとも代表者の自由財産(申立時に現金で99万円確保してあります。)から支払った国民健康保険料分を補填するのか、
管財人の先生がどのように処理されるのか教えていただきたいのです。
担当弁護士に尋ねたところ、
払っても特に問題とならないだろうと言われましたが、
本を見ると、開始決定後の国民健康保険料については
新得財産から支払うべきではといった趣旨の文章があり、
困っています。
なお、私の所属する事務所では破産事件をあまり扱っておりませんし、
管財人もしておりません。
不足情報や誤りがあれば、ご指摘ください。
ご回答お待ちしていますので、よろしくお願いします。