管財事件をしているのですが、
債権届出書等を送付していない債権者(官報をみたそうです)から
連絡があり、債権者が1社増えました。
この場合は、新たな債権者として裁判所に対し届出をするべきなのでしょうか?
おわかりになる方、ご教示ください。
minnie 2011/11/4 15:22:39ID:3f305b1498f7
管財事件をしているのですが、
債権届出書等を送付していない債権者(官報をみたそうです)から
連絡があり、債権者が1社増えました。
この場合は、新たな債権者として裁判所に対し届出をするべきなのでしょうか?
おわかりになる方、ご教示ください。
匿名2011/11/4 15:49:41ID:8f3b3f438b12
良くわかりませんが、たぶん出しておくんではないですか?
破産決定があって、管財人が就任したくらいでしょうか?
配当もありそうですかね。無くてイジ廃止になりそうですか?
大阪の事務職員2011/11/4 18:01:52ID:0ba2e33b8221
破産管財業務については、裁判所ごとに運用が異なっていますので、どこの裁判所の事案であるかを書かないと、正しい回答を得ることができないと思います。
大阪の場合については、運用と書式の93頁に詳しく書いてありますので、それをご覧いただくのが間違いないと思います。
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