過払訴訟などで原告は単独で、被告は複数(ex.A社とB社)の場合、
書面・証拠等は共通で出さなければならないでしょうか。
匿名 2011/11/7 12:07:49ID:a8e1d8f898a2
過払訴訟などで原告は単独で、被告は複数(ex.A社とB社)の場合、
書面・証拠等は共通で出さなければならないでしょうか。
大阪の事務職員2011/11/7 21:39:12ID:f37e0d7e37d6
弁論が分離されていない場合、原告は書面・証拠等は共通で出さなければならないです。
いやなら、別々に訴えを提起しましょう。
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