資格証明書の有効期限
過払い訴訟をするにあたって、
2ヶ月前に取得した資格証明書を
使用することはできるのでしょうか。
3ヶ月までOKとも聞いたのですが、
根拠となる 法律をご存知の方が
いたら、おしえてください。(例:民事訴訟法○条)
hikari 2009/6/17 11:36:02ID:0a498f59a0b1
資格証明書の有効期限
過払い訴訟をするにあたって、
2ヶ月前に取得した資格証明書を
使用することはできるのでしょうか。
3ヶ月までOKとも聞いたのですが、
根拠となる 法律をご存知の方が
いたら、おしえてください。(例:民事訴訟法○条)
富士山2009/6/17 12:06:17ID:3e10b49f72b9
民事訴訟法には、代表者の資格証明書の有効期間に関する規定はありません。
ただ、民事訴訟規則第23条1項で「訴訟代理人の権限は、書面で証明しなければならない」と定めているのみです。
そのため「有効期間3ヶ月」の根拠はありません。
裁判所が3ヶ月ならOkとも言っているのではなく、
裁判所は「現在の状況を示す出来るだけ新しいものを出して下さい」と言っているだけです。
では、よく言われる「3ヶ月まではOk」との根拠は何かというと、不動産登記令第17条などで、資格証明書の有効期限を3ヶ月と定めていたりするので、せいぜい3ヶ月以内ならOKとなっているのです。
hikariさんの場合、2ヶ月前に取得されたとのことですが、その間に、商号、本店所在地、代表者に変更がなければOKと思いますが、その間に記載事項に変更が生じている場合には、ダメということになると思います。
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